育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。
①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)
①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
保育園に入れないということならいきなりやめるのではなく
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。
次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。
次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
現在契約社員で来年春に出産予定です。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
まず 失業保険は 「再就職」するための 保険であること。 あなたは当てはまりませんね。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。
【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
失業保険の給付に関しての質問です。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
失業保険に加入しているなら大丈夫ですよ。手当ては給料を貰ってるとしての仮定から発生しますので。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
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