よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?


5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
派遣切りでの失業保険について
お願い致します。

私は、平成20年7月から平成21年3月末まで派遣として働いておりました。
退職理由は、契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に契約更新できないと伝えられたためです。

そこで、現在就職活動中なのですが、生活も苦しくなるので失業保険をいただきたいと考えています。
しかし、自分に失業保険受給資格があるのかわかりません。

①雇用保険適用範囲拡大により、雇い止めになった派遣労働者に対する受給資格条件が緩和されたようで、平成21年3月31日から、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格を満たすとのことです。
且つ、
②私のように契約更新を希望したにも関わらず、派遣先に更新できないと言われた方が受給資格を満たすようです。

先程、派遣会社に電話で私の退職理由はどうなるかを確認したところ、事業主都合と言われたので②は満たすはず…。
問題は①で、①の6ヶ月…というのには、もっと条件があるようで1ヶ月に働いていた日数が11日以上みたいです。
私は通常は1ヶ月週5で1日約8時間働いていたのですが、12月は体調を崩してしまい10日しか働いていません。この条件だと1日足りません。しかし12月以外は条件を満たしています。
この場合、私は離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるということになり、失業保険はいただけると思っていていいのでしょうか。

離職票が届くのは5月に入ってからと言われました。
ハローワークに問い合わせても、離職票がないと判断できないから離職票を持ってきてからと言われました。
5月まで待てず、毎日不安です…。

どうか、みなさんの力を貸して下さい。
理解が間違っていましたら、訂正お願い致します。
失業保険もらえると思います!
平成20年7月から平成21年3月までの9ヶ月働かれていたのですよね?
通算というのは数えで計算して1年以内に6ヶ月以上ということなので、途中で足りない月があっても大丈夫です。

まだ不安であれば、お近くのハローワークに問い合わせてみても、親切に回答してくれますよ(^‐^)
失業保険の延長について。

2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。

が、、、

しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。

私はまだ失業保険をもらえますか?

また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
「妊娠・出産・育児」を理由に離職し、受給期間延長の承認を受けたなら
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。

再度の受給期間延長はありません。



「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。

基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。

しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。

受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
扶養と失業保険給付金について教えてください。

私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。

私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。

恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?

自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
一般に扶養といわれるものに、税の扶養(配偶者控除)と 社会保険の扶養があります。

① あなたは社会保険の扶養のつもりで質問をしたが、
税の扶養のことを回答された。

② まず、あなたは前の会社から貰った 社会保険資格喪失証をもって
市役所にいって、国保への加入手続きをします。
そうすると保険証ができます。

先にもいったように、入った扶養は税の方、 社会保険ではないので、健康保険は扶養ではない。
失業給付をうけて、扶養からはずれるのは、社会保険の扶養。
社会保険の扶養にはいっていないのだから、はずれようがない。

補足へ
ならば、国保に加入しているので、そこは問題ないですね。
ただ、年金は三号になっているのは、なにか勘違いです。

厚生年金、健康保険 はセットですから、第一号になっているはずです。
年金定期便などはどうなっているかよく確認してください。
会社で手続きしているはずはありません。

繰り返しますが、社会保険の扶養ではないので、失業給付をうけても、問題ないです。
失業保険の給付制限中に就職が決まれば、
再就職手当ては90日分の60%貰えますか?
また、それはいつ振込まれるんですか?
支給条件の一つに自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所が紹介した職業に限ります。2ヶ月目以降ではその規制はありません。
他にもいろいろと条件は多いのですがクリアしているとします。
申請から1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入確認があってそれから約2週間後までに振込みがある場合が多いです。
ただし、ハローワークによって違いがあります。
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