<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい
以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。
「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。
また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?
派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。
ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい
以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。
「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。
また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?
派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。
ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。
単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。
任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。
離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。
ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。
単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。
任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。
離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。
ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。
現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。
ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、
そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)
それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、
以上を教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
先月いっぱいで退社しました。
現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。
ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、
そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)
それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、
以上を教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致します。
同時給付は不可能です。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
勤務半年で会社都合退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月まで失業保険を貰っていたなら過去の期間はリセットされています。
従って6ヶ月しか期間はありませんが、会社都合なら受給資格はあります。
確実に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるか確認してください。
その6ヶ月の中に11日以上出勤していない月があれば除外されますから注意です。
従って6ヶ月しか期間はありませんが、会社都合なら受給資格はあります。
確実に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるか確認してください。
その6ヶ月の中に11日以上出勤していない月があれば除外されますから注意です。
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)
B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず
C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)
手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」
という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)
B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず
C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)
手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」
という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。
C社は短期雇用だったのでしょうか?
震災後に仕事が減り更新なしと記載されていますが
短期雇用で期間満了の再雇用なしでしたら短期雇用被保険者に該当しないでしょうか?
短期雇用特例被保険者に該当すれば一時金が給付されます。よ
震災後に仕事が減り更新なしと記載されていますが
短期雇用で期間満了の再雇用なしでしたら短期雇用被保険者に該当しないでしょうか?
短期雇用特例被保険者に該当すれば一時金が給付されます。よ
失業保険について質問です
9月27日で給付日数90日が終わるのですが
最後の認定日が10月12日です
延長になった場合9月28日から10月11日までの分はどうなるんですか?
9月27日で給付日数90日が終わるのですが
最後の認定日が10月12日です
延長になった場合9月28日から10月11日までの分はどうなるんですか?
プラスされて28日分の支給になり、4週間後に認定日が設定され、従来と同じように行く必要が生じます。
=========補足より=======
会社都合退職で特定理由離職者になっていれば、延長の可能性が高いです。
=========補足より=======
会社都合退職で特定理由離職者になっていれば、延長の可能性が高いです。
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