失業保険の受給について。

4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。

離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?


受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。

②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。

次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。

3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
少し状況が違いますが。。。
私は現在、妊娠11週です。

結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。

ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。

というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。

延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。

なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。

休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。

ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。

ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。

ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
行政書士事務所に長年勤めていて
自分のとこの就業規則を見た事がないなんて…
資格者さんですか?
事務員さんですか?

これは完全に自己過失でしよ。
そこは就業規則も作成するところですから。

規則になければ退職金は無し。
求人条件に記載があっても、有効なのは就業時の雇用契約と就業規則。
求人条件に意味はありません。
もし就業規則に退職金規定があれば…その規則どおりに支給を受けられます。

解雇手当は、差額分だけ。

懸念その他は全く考慮外の事です。

確かめるべきは就業規則です。
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