失業保険について、詳しい方、回答宜しくお願いします。
雇用保険加入期間は半年間です。
7月15日付けで 退職しようと決めていましたが、先日、体調が悪く病院に行った所 《適応障害》と診断されました。
質問は、
①失業手当ては、発生するのか…しないのか…
②発生した場合の受給期間
…など
です。
宜しくお願いします。
雇用保険加入期間は半年間です。
7月15日付けで 退職しようと決めていましたが、先日、体調が悪く病院に行った所 《適応障害》と診断されました。
質問は、
①失業手当ては、発生するのか…しないのか…
②発生した場合の受給期間
…など
です。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間については受給資格要件を満たしておりますが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力があること」があります。「適応障害」ですと「働く能力」について「能力なし」と判定されることがありますのでご注意ください。
失業保険について質問です。
私は、仕事を一年半して子育てで一年休みました。今年2月から仕事復帰したのですが、体調不良の為5月いっぱいで仕事をやめます。
この場合は、いただけませんよね??
優しい回答してくださる方、よろしくお願いします(^人^)
雇用保険は、ずっとかけています。育児休暇中は、免除ということで払ってませんが。
私は、仕事を一年半して子育てで一年休みました。今年2月から仕事復帰したのですが、体調不良の為5月いっぱいで仕事をやめます。
この場合は、いただけませんよね??
優しい回答してくださる方、よろしくお願いします(^人^)
雇用保険は、ずっとかけています。育児休暇中は、免除ということで払ってませんが。
体調不良で医師の診断書付きなら離職日前12か月のうち6か月以上被保険者期間があれば受給資格が得られますが、出産や育児のために休業した期間はその分算定対象期間(前述の12か月)を延長して被保険者期間を数えますから、都合24か月のうち6か月あればよいということになります。
よって失業手当の受給要件を満たすので失業手当を受給できます。
また、診断書なしでも、算定対象期間が原則24か月のところ36か月に延長されますから、そのうち12か月以上被保険者期間があれば受給資格を得られます。
(補足について)
退職後、会社から雇用保険被保険者証と離職票が発行されますから、それらと印鑑、身分証明書、通帳又はキャッシュカード、証明写真2枚(履歴書用サイズ)を持参してハローワークに行ってください。
よって失業手当の受給要件を満たすので失業手当を受給できます。
また、診断書なしでも、算定対象期間が原則24か月のところ36か月に延長されますから、そのうち12か月以上被保険者期間があれば受給資格を得られます。
(補足について)
退職後、会社から雇用保険被保険者証と離職票が発行されますから、それらと印鑑、身分証明書、通帳又はキャッシュカード、証明写真2枚(履歴書用サイズ)を持参してハローワークに行ってください。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
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