失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
>失業保険受給資格はありますでしょうか?

ハローワークへ質問した時に受給資格が無いなら回答してくれるはずです。
受給期間の延長の手続きを説明されたなら、「ある」と思います。

>すぐに受給できるのか?
>受給額、受給期間に影響があるのか?

受給期間延長をする理由は「仕事ができない」からです。
失業給付の受給の為には「仕事ができる」ことが前提です。
受給期間延長中は受給できません。
また、受給額は影響ありません。
受給期間は最大4年間まで延長できますが、質問者様のケースですと1カ月程度で仕事ができるのであれば、さほど影響ないと思います。

>受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。

受給期間延長については、医師の証明等でハローワークが判断することです。
しかし、医師が事務職で就労可能と診断しているのであれば、受給期間の延長をせずに、ハローワークの判断で受給資格の決定を受けて失業給付の支給が開始になるかも知れません。

念のため、改めてハローワークの給付担当へ相談したほうがいいです。
手術をするのでこれを機に会社を辞めようと思います。その際、「自己退社都合」ではなく、交渉次第で「会社都合」で辞められるものなんでしょうか。お恥ずかしながら手術後即就職できないため、失業手当が即降りてくれると非常に助かるんです。
また、失業保険は病気であっても「自己都合」であれば、失効日から3ヶ月後の支給になるのですよね?
「自己退社都合」になります。
手術後即就職できるようになるなでは傷病手当金(申請して)を貰う事ができます。その後失業保険になりますが、「自己都合」であっても病気が理由の時は3ヶ月またずにすぐ貰えました。
5年前の事でしたので、現在はどうかわかりませんが。。
失業保険の就職困難者について。
現在、睡眠障害のため心療内科へ通院中です。
(詳しい内容は別に質問してます)

現在の職場のストレスが原因のため
欠勤が多く、来月会社都合で切られます。

雇用保険加入期間は半年以上ありますので
失業給付は受けられますが

私の場合、就職困難者にはならないのでしょうか?

自立支援の手続きを次回の通院時にする予定ですが
障害者手帳を申請するつもりはありません。

障害者手帳がないと就職困難者にはなりませんか?
基本的に障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていることが必要です。
就職困難者の定義は雇用保険法第22条第2項に基づき雇用保険法施行規則第32条でなされています。
自立支援医療の対象者=就職困難者になることはありません。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
失業保険の受給は一般的には12か月働いていることですが、同じ勤務先で12か月働いてないと受給資格がないでしょうか。
現在の職場はパート勤務ですが、雇用保険をかけていて、現在勤務して7か月目です。福利厚生等に不満があり、転職を考えていますが、このまま辞めると今までかけた雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか。
それとも、転職しても通算12か月以上雇用保険をかけていれば失業保険は受給できるのでしょうか。
乱文ですみません、どなたか回答頂きたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が、いままでで7カ月ですね。
仮に退職された場合、1年以内に雇用保険に加入ができる勤務をされた場合には、再就職先の雇用保険加入期間+7カ月と通算できます。
なので、転職されても、通算12カ月以上の加入期間があれば大丈夫です。
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