失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・

2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。

この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・

無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
出来ますよ。

この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。

貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。

失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。

失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
失業保険について
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??

その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。

前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?

解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。


原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。

※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。

雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。

その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
介護による給付金などについて
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。


介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、

支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。



お願いします。
先の方のおっしゃる通りです。
現金収入が途絶えてしまいます。
失業保険なんて、一瞬に無くなりますよ。

介護保険については金銭の補助が受けられると誤解されていらっしゃいます。
介護保険でサービスが受けられるという意味ですし、
また介護度が高いと受けられるサービスの上限が上がりますが、
結局使うお金の額が増えるということです。
それだけ必要なお金が増えるということにほかなりません。

おばあさまに年金収入が十分にあったとしても、
おばあさまが亡くなられたあと、お母さまの生活はどうなりますか?

今からでも何とかお仕事続けられませんか?
サービスを使って、家族が生活を変えずにいられることが
一番大切だと思います。
共倒れになってしまいますよ。
生活保護の支給について
義母63歳。今月から一人暮らし。
パートで月に4~5万円の収入があります。(高血圧の為、病院に通院中。これ以上は働けないようです)

今までは、娘(二女)と二人暮らしで家賃6万円を娘が払っておりましたが今月より結婚を前提にお付き合いする人と一緒に住むことになり家を出ることになりました。そうなってしまうと家賃の支払いが出来なくなりますし、生活費でも若干二女に面倒を見てもらっていたので生活が厳しくなってます。

私の元嫁は現在無職で来月から失業保険を貰うことになってますので、娘二人は実母の面倒を見ることができません。

生活保護をもらうに条件として、義母の兄弟(一人姉年金生活者)・義母の長男(子供のときに離婚して疎遠、市役所から面倒を見てもらえますかというような書類が来るかと思いますが、すべてが拒否した場合、義母は生活保護の受給対象に該当するのでしょうか?

また金額としては家賃の援助も含めいくらくらい支給になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

前回、元妻が生活保護の話をしましたが申請することなく、とりあえず失業保険をもらいながら仕事を探すことになりました。
お手数お掛け致しました。
保護費は地域で違います。6万から8万ぐらいでしよう。ただし、何らかの収入があればそれを差引した金額が貰える金額になります。家賃はそれに上乗せになりますが、上限金額というものがあり、これも地域によって違います。援助できる人がいればもちろん生活保護の対象にはなりません。
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