失業保険の手続きの際に「会社の監査役になっていませんか」という質問があったのですが、親族の会社の非常勤監査役に登記されてはいるものの報酬を得ていないので、「該当せず」と回答しました。こういうケースの
場合、「該当する」と申告し、失業保険は一切受けられないのでしょうか。
明日にでもすぐ安定所に行き、事情を説明して申告の訂正をしてください。
まだ手続きされたばかりであれば間に合うと思われます。

失業保険が受けられるか受けられないかはケースバイケースですが、今回は多分大丈夫ではないかと思われます。
しかし、後で発覚した場合は不正と見られてもおかしくありません。その場合は全額返金(場合によっては3倍返し)となります。
今申告を訂正してなんとかなるならそちらの方がよいでしょう。
また、最終判断はあなたが失業保険手続きをしている窓口の担当者がすることとなります。
こちらで確実な回答ができる方はおりませんよ。

大丈夫だとよいですね。
ご参考になさってください。
転職活動色々悩みます。休んでから仕事を探すか、すぐに仕事を探すか。
現在行政書士の勉強をしていて2012年の受験を目処にLECの講座を受けています。
8月末で今の仕事は退職になるのですが、次の仕事は法律事務所関連か、残業の少ない事務職がいいのか悩んでます。
勉強するならどちらの仕事がお勧めでしょうか?


・弁護士事務所⇒仕事しながら勉強できるが拘束時間が長い
・事務職⇒定時にあがりやすいので自分の時間がもてて勉強できる

また、しばらくの間ゆっくり休んで失業保険を満額までもらってから転職活動をするか、
それとも次の職が決まるまでの機関をあけずに9月から再就職するか、どちらがいいか悩んでいます。


皆さんは転職活動をするときは、仕事をやめて一息いれましたか?
是非アドバイスいただければと思います。
こんにちは!私も社労士の資格をとったときに同じことで悩みました。

わたしは、退職を選びました。たしか1月に退職したと思います。そのあとですが、8月が試験でしたので勉強に専念したいけれど、

○合格率が低い試験なので1発でうかる自信がまずなかった。
○試験まで失業保険をもらうという選択肢もあったのですが、そうなると失業保険の受給期間は決まっているけれど、長引ければ長引くほど、国民健康保険、年金、住民税と税金の支払いがネック(結構高い)
それと、受かるまでにどのくらい期間を要するか不透明で、税金の支払いがかさむのが実は一番痛かった。


ということで、私は『派遣社員』としてとりあえず働くことにしました。もちろん残業なしで。
正社員になってしまうと、責任を負わなくてはいけない立場になるし、そうなると勉強を優先してできないからです。

もし可能ならば、資格を取られる前に法律事務所にアルバイト等でも良いので勤務されて(その場合失業保険もらってからでもよいかもしれません)それで資格を取る時間にあてて資格を取れたら、法律事務所に雇ってもらうというのがベストかもしれません。

資格を取ってしまうとわたしの場合は、逆に雇われなかったです。独立してなんぼの社会なので資格取ってるやつはすぐに独立して辞めるというのが根底としてあるとLECだったかな?就職担当さんが教えてくれました。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
かなり分かりづらいのですが、3年働いた前職を辞めた後、離職票を持ってハローワークに行ったのでしょうか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・

待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
最後の認定日が終えて数日後に給付金が振り込まれますのでそれを確認でき次第終わりと思ってもいいと思いますよ。
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