全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。

退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。

なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?

また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??


本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??

130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。

なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。

税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。

こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。

ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)

失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
市民税・県民税等の申告書の金額、持ち物について。

本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。

私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。

『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)

今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。

収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
あなたの場合は、20年9月まで勤務していた派遣会社を退職して
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。

あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。

退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。

と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。

そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。

役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?

失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。

>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?

まる2か月の被保険者期間があればなれます。

>(2ヶ月しか働いていません)

ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。

>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。

失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。

>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?

そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
個人事業主についての質問です。
現在、会社勤めですが会社を退職して個人で同じ仕事をやろうと思っています。
この際に、個人事業主登録は行うものなのでしょうか?
また、失業保険や再就職手当ては取得できるものなのでしょうか?
今まで10年間会社員だったのでまったくわかりません。どなたか教えていただけると助かります。
青色申告しなくても、白色申告するという方法もありますね。
青色申告は税金優遇がありますが、帳簿をきっちりつけなければなりませんし、税務調査もあります。
白色申告なら、税金優遇はありませんが、確定申告でチェックされるだけです。逆に言えば、確定申告をしのげば、終わりです。青色申告せずに、あえて白色申告している人はいます。なぜかということは、あえてここでは詳細を書きませんが、税金優遇はないかわりに、税務調査が甘いから、というのが彼らの理由でしょう。

失業保険はもらえませんが、白色申告なら、ばれないかもしれませんね(断言はしませんが)。青色申告は確実にばれます。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
3年前に減給!2年前に厚生年金と社会保険並びに労災!を切られて、しまいました。
約束は、会社の業績が、伸びたら元のもどすという約束で、一筆もなしで、受けてしまいました。
その時!今辞めたら失業保険を
もらえるが、その後は、もらえないよとくぎをさされました。
次が、本題ですが、請負の形だったのですが、日給月給制で、有給もあったので
ただ、自分で、国民保険と国民年金をかけることと、確定申告も自分でする会社でした。

その会社が、破産宣告を受けてしまいました。
社長は、責務整理、申立手続きの一切を弁護士に依頼するといいました。

早い話し、給料は、もらえましたが、失業保険は、もらえないので、早くハローワークに
行ってと、会社都合ですよね!もし退職金も失業保険もなければ、
たちまち生活が、出来なくなって、しまいます。
少し回りくどくなりましたが、どのようの行動を取ったらいいのか
よろしくお願いします。
社会保険を切られてしまっているので失業保険はでないですね…
なんとも大変な状況でお気の毒です。

まずハローワークで新しい職を探す申し込みをするとよいです。
そのときに,職業訓練を受ける意思を示して,
3ヶ月以上職業訓練校に通えば,その間給付金が出ます。
単身だと10万,世帯だと12万です。
これは給付なので返済の必要はありません。
資格や技能を取得する講習も無料です。
教材費だけはかかりますが・・・

それから,一時的な貸付を低金利で受けることが出来ます。
大きな額は難しいですが,当面の生活のしのぎにはなると思います。

そうでなければ役所に行って生活保護の申請をします。
最低限の生活費,家賃補助は出ます。
現在住んでいる場所の家賃が高かったり
家賃滞納状態で追い出される可能性があれば
転居の指導を受けますが,転居にともなう費用は生活保護で出してくれます。

また,社会福祉協議会(役所にあると思われる)で
相談すると,緊急の生活費として5万円ほどが無利子で
借りられます。

ハローワークまたは役所の福祉課で相談をされるとよいと思います。

私は解雇ではありませんが,
個人事業を廃業して,現在生活に困窮しています。
私の場合は,現在役所で生活保護の申請中です。

いろいろと大変かと思いますが,
お互いにがんばりましょう。
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