失業保険について
給付制限中のバイトは週20時間未満の労働ならちゃんと報告すれば行ってもいいとの事ですが、認定日あたりにハローワークが直接、バイト先に勤務日、勤務時間などの確認をし、報告に間違いがないか確認するのでしょうか?

また早期に就職し、再就職手当てをもらう場合、手続き後支払いが1ヶ月先になるとの事ですが、給付制限中にバイトしたバイト先に勤務日、勤務時間などの確認をして、報告に間違いがない事が確認できてからの支給になるのでしょうか?
基本的に、給付制限期間中の勤務について問い合わせがあることはありません。

週20時間未満というのは、雇用保険に加入する必要がない就職常態とみなされないという基準です。

週20時間以上働くと1年以上雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者になってしまい、失業状態とは認定されません。
ハローワークとしては、週20時間以上勤務ということは通常、雇用保険の資格取得届の提出があり、それで分かると考えています。
失業保険について質問があります。

最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。


待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。

短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。

給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。

このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。

失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
>失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給申請までにしないと申請が出来ません。

【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
失業保険の事について質問させてください。

今現在無職です。
以前働いていた正社員の仕事を辞めてから4ヶ月たちます。
今は、週1、2回程度派遣のアルバイトをしながら就職活動をしております。
この状況で今から失業保険を申請したとして
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
アルバイトをしたら失業保険をもらえないと聞いた事があるのですが
本当でしょうか?回答の程、お願いします。
日雇い派遣は原則禁止になったのでは?

日雇い派遣なら(就労した日以外は)受給できますが、何ヶ月間の契約を結んでいて所定労働日が週1・2日だというのなら、継続雇用ですので「失業」とされない可能性が大です。
失業保険給付についての質問です。
昨年の12月に4年間働いた会社を自己都合で退職をしました。
今年の4月から正社員で新たな会社に勤めることが決まっていたので、失業保険の受給、申請はしていません。
しかし、今年の9月で自己都合により会社を退職することになりました。(6ヶ月間しか働いていません)
この場合、前職での失業保険の受給は可能でしょうか?(前職を退社してから、1年以内なので・・・)
もし可能である場合、失業保険の申請手続きが完了出来次第、受給することは可能でしょうか??
もらえるまでに、かなりの日数がかかりますか??
失業保険の受給は可能です。ただし、自己都合の退職なので、3ヶ月の待機期間があるので、すぐには受給出来ません。
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