失業保険 退職金
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?
3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。
結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。
失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業給付は非課税(→税金がかからない収入)なので、受け取っても納税額に影響はありません。それならば受け取った方が得です。また、9年間働いたならば退職金に対しても360万円を上回らないならば非課税です。(税法上の扶養の面で)。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
失業手当て(失業保険)について教えて下さい
無知な私に教えて下さい。
今年3月31日に働いていた会社を辞め、今現在は無職の専業主婦です。
今年の収入がオーバーし、主人の扶養から外れてしまう心配があったので失業手当ての申請はしていませんでした。
来月から職探しをする予定なのですが、今から失業手当ての申請・受給は可能なのでしょうか?
また、受給額の計算方法もお分かりになれば教えて下さい。
無知な私に教えて下さい。
今年3月31日に働いていた会社を辞め、今現在は無職の専業主婦です。
今年の収入がオーバーし、主人の扶養から外れてしまう心配があったので失業手当ての申請はしていませんでした。
来月から職探しをする予定なのですが、今から失業手当ての申請・受給は可能なのでしょうか?
また、受給額の計算方法もお分かりになれば教えて下さい。
退職から1年以内なら手続きが出来ます。
退職前の半年間のお給料の合計÷180日で出た金額のおおよそ50%~80%が基本手当日額になります。
基本手当日額×受給期間になります。
貴方の場合もうすでに9カ月が経過していますので、1年以内に全額受給できる期間を超えてしまうかも知れません。
その場合には、まだ受給できる金額が残っていても、1年で打ち切りとなりますので、ご注意ください。
過ぎにハロワで手続き確認をされた方が良いかと思います。
退職前の半年間のお給料の合計÷180日で出た金額のおおよそ50%~80%が基本手当日額になります。
基本手当日額×受給期間になります。
貴方の場合もうすでに9カ月が経過していますので、1年以内に全額受給できる期間を超えてしまうかも知れません。
その場合には、まだ受給できる金額が残っていても、1年で打ち切りとなりますので、ご注意ください。
過ぎにハロワで手続き確認をされた方が良いかと思います。
現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
ハローワークの職員が感じ悪く、さらに折り返すといったきり連絡もきません…申し訳ありませんが知ってらっしゃる方教えてください。
失業保険の給付制限期間が9月13日まであります。全く収入がなく税金が厳しい状況なので、バイト探しをし、郵便局の内務事務で週5の1日4時間で仕事がきまりました。雇用保険は加入します。
この場合、ハローワークに申請をすれば問題なくバイトができ、はじめて給付がある9末には減額なく予定どおりもらえますか?それとも、9月辞めるときに一旦離職届けを郵便局でかいてもらう必要がありますか?
また、私の失業保険日額は4390円です。郵便局での1日の収入は3240円です。ということは、受給が開始してもバイトをやめずに継続することも可能ですか?その場合、4390-3240の差額だけ入ったりするんですか?
失業保険の給付制限期間が9月13日まであります。全く収入がなく税金が厳しい状況なので、バイト探しをし、郵便局の内務事務で週5の1日4時間で仕事がきまりました。雇用保険は加入します。
この場合、ハローワークに申請をすれば問題なくバイトができ、はじめて給付がある9末には減額なく予定どおりもらえますか?それとも、9月辞めるときに一旦離職届けを郵便局でかいてもらう必要がありますか?
また、私の失業保険日額は4390円です。郵便局での1日の収入は3240円です。ということは、受給が開始してもバイトをやめずに継続することも可能ですか?その場合、4390-3240の差額だけ入ったりするんですか?
1日4時間で週5日だと、それは就職扱いとなりますね。
給付制限中は大丈夫だと思いますが、そのまま受給まではできないと思います。
失業保険を諦めてバイトを続けるか、バイトを辞めて失業保険をもらうように手続きするかになります。
給付制限期間中のみバイトをして、その後失業保険を受け取るためには、あなたの場合再離職手続きが必要です。就職手続きもされておいた方がよいかもしれません。
郵便局は雇用保険もかけられるようですので、再離職手続き時には離職票が必ず必要となります。
スムーズに失業保険の受給をする為には、給付制限期間中に喪失し離職票までもらい終わり、なおかつ再離職手続きまで終わっていなければなりません。
つまり、給付制限中に仕事を退職しておく必要があるということです。
郵便局の場合、すぐ手続きはしてくれないと思います。時間がかかる可能性が強いと思います。
因みに、その場合は基本手当日額や郵便局での収入額は関係ありません。
それから、そういう質問は、きちんと窓口に行って相談されることをお勧めします。
安定所は混んでいるから行きたくない、時間がないと言われるかもしれませんが、電話で済まそうと思われているなら後回しにされてもある程度やむを得ないと思います。連絡が来ないということはそれだけ窓口が混んでいる、他の問い合わせもあり連絡する暇がないということも考えられます。
今日連絡ができなくて明日連絡されるつもりかもしれません。
急いでいるのであれば、ご自分で窓口に行き、説明を受けられるべきです。
きついことを言ってごめんなさいね。
でも、もし受給をしながらバイトをするのであれば、減額、若しくは仕事した分は後回しになることは覚悟してください。
収入が発生するわけですし、その分就職活動できる時間が減るのも分かっていることです。
失業保険は就職活動の専念する為に支給されるものです。
ご参考になさってください。
給付制限中は大丈夫だと思いますが、そのまま受給まではできないと思います。
失業保険を諦めてバイトを続けるか、バイトを辞めて失業保険をもらうように手続きするかになります。
給付制限期間中のみバイトをして、その後失業保険を受け取るためには、あなたの場合再離職手続きが必要です。就職手続きもされておいた方がよいかもしれません。
郵便局は雇用保険もかけられるようですので、再離職手続き時には離職票が必ず必要となります。
スムーズに失業保険の受給をする為には、給付制限期間中に喪失し離職票までもらい終わり、なおかつ再離職手続きまで終わっていなければなりません。
つまり、給付制限中に仕事を退職しておく必要があるということです。
郵便局の場合、すぐ手続きはしてくれないと思います。時間がかかる可能性が強いと思います。
因みに、その場合は基本手当日額や郵便局での収入額は関係ありません。
それから、そういう質問は、きちんと窓口に行って相談されることをお勧めします。
安定所は混んでいるから行きたくない、時間がないと言われるかもしれませんが、電話で済まそうと思われているなら後回しにされてもある程度やむを得ないと思います。連絡が来ないということはそれだけ窓口が混んでいる、他の問い合わせもあり連絡する暇がないということも考えられます。
今日連絡ができなくて明日連絡されるつもりかもしれません。
急いでいるのであれば、ご自分で窓口に行き、説明を受けられるべきです。
きついことを言ってごめんなさいね。
でも、もし受給をしながらバイトをするのであれば、減額、若しくは仕事した分は後回しになることは覚悟してください。
収入が発生するわけですし、その分就職活動できる時間が減るのも分かっていることです。
失業保険は就職活動の専念する為に支給されるものです。
ご参考になさってください。
関連する情報