夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
第3号被保険者になるには、社会保険の扶養内の収入でなくてはなりませんから、年内は無理だと思われます。
また失業給付を受けている間も扶養には入れません。
手続きは来年になるか、来年になってからも失業給付を受けていれば、終了してから質問者さんの会社を通して手続きをとってください。
なお扶養に入るまでは、国民年金の第1号被保険者になりますが、支払が困難な場合は免除制度があります。
健康保険は任意継続をするか国民健康保険に加入するか、前もって保険料の試算を受けておくとよいと思います。
厚生年金、雇用保険、社会保険についての質問です。お願いします。
新しくアルバイトが決まりました。
年金手帳の提示と雇用保険について聞かれたのですが前職で厚生年金、雇用保険、社会保険どれも加入しておらず国保、国民年金です。失業保険も貰っていません。水商売で働いているため面接で掛け持ちはしていないと言ってしまいました。1人暮らしなのも知っています。厚生年金は130万円以上で強制加入だと思うのですが不自然ですか?
今まで雇用保険に加入したことがないなら、そう言えばいいだけです。

年金手帳を提示して厚生年金に加入させてもらえば、自動的に国民年金から切り替えてもらえます。

健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却してください。

補足拝見:

正社員だって社会保険に加入させない困った会社がいくらでもあります。

前の会社で社会保険に加入していなかったからと言って、そこまで深読みしないと思いますが。
確定申告・市民税について

去年の1月に退職し1ヶ月分の給料を貰いました。
源泉徴収税は3760円です。

7月から12月末まで失業保険を貰いながら訓練校に通っていました。
訓練校に通っている間、国保の手続きをしておらず支払いもしていません。年金も支払ってません。
市民税は支払い済みです。(93200円)
今年からパートを初めて旦那の扶養に入っています。

この場合確定申告に行くと支払わなければいけない物はありますか?!

確定申告をしなければ、今年の市民税は昨年同様の金額になるんですか?!
(今年は少なくてすみますか?) 旦那の会社は給料から市民税は引かれてなく、自分で払いに行っています。


初めての事でわからないので教えて下さい。お願いします。
質問者様の場合確定申告する事により源泉徴収税された3760円が全額還付になります、支払う物はありません。
平成22年度(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)の住民税はかかりません(=0円)。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
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