失業保険についてお尋ねしますm(__)m
今年の5月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を申請しに行かないと行けないのですが、期限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の5月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を申請しに行かないと行けないのですが、期限はあるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
1年間有効です。
ただし、お金を貰いきるまでの期間が1年です。
3ヶ月の給付制限がありますので、早めに申し込みましょう。
ただし、お金を貰いきるまでの期間が1年です。
3ヶ月の給付制限がありますので、早めに申し込みましょう。
失業保険について。
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険法で決まっています。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
失業保険について。
3ヶ月間の給付制限期間の間、何回ほどハローワークに来所しなければいけませんか?
3ヶ月間の給付制限期間の間、何回ほどハローワークに来所しなければいけませんか?
最低でも、説明会と認定日の2回はいかなければなりません。
求職活動はご自分自身で出来るのであれば特に行く必要はありません。
求職活動はご自分自身で出来るのであれば特に行く必要はありません。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
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