失業保険の受給終了日から認定日の間に働くとどうなるのですか?
現在、失業保険を受給中です。
給付日数は90日です。

8/8が90日目になり受給が終了、18日が最後の認定日です。
この場合、8/9~8/17の間に働いくとどうなるんでしょうか?
もう受給の対象になる期間は終了してるから関係ないのでしょうか。

そしてもし上記の期間に働いた場合、「失業認定申告書」の一番上、
「1、失業の認定を受けようとする期間中に・・・・・・」の欄の日付の部分に
丸を付ければいいんでしょうか?
例えば8/10、8/12に働いた場合、その通りに日付に丸を付ければいいんですか?

初歩的なことかもしれませんがよく分からなくて…。
よろしくお願いします。
8月9日以降は働いてください。
失業保険がもらえないのに、働かないと食べていけません。
8月9日以降は無記入でOKです。

給付延長は無かったのですね。
給付延長があれば働けば失業保険もらえません。
失業保険ですが・・・・
4月26日(今日)が認定日なのですが、いつ振り込まれるのでしょうか?29日は休みなので、28日に振り込まれると助かるのですが・・・
詳しく分かる方、お願いします。
標準処理日数は5日です。

少なくとも明後日は無理、早くて2日でしょ。9日になることはないと思いますが。


さあねえ…お盆前に早く入金したってことはありますが、それでも3日ですから、2日は厳しいでしょうねえ。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
↑の方がおっしゃるように療養期間はもらえないですね。出産に関しても同じです。ただし、受給延長申請をすれば、将来療養期間を終えてから受給できますので心配要らないです。また、国保や健康保険制度の高額療養制度もありますので高額な入院費等も負担は軽減されます。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
結論から申し上げると、受給資格は決定したものの、1日も受給せずに就職が決まった訳ですから、雇用保険被保険者期間はリセットされず、次の就職で積算されていく事になります。9年5カ月12日にプラスという事。

失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。

いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
奥様を質問者様の健康保険の被扶養者に入れても保険料は上がりません。

さらに、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民年金保険料も不要です。

つまり、被扶養者に入れることで、国民年金、国民健康保険料がともに不要となるので、とてもお得です。

奥様が被扶養者になれる条件は、被保険者と生計を同一とし、被保険者に扶養され、今後の収入が年収130万円未満であることです。

健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつけている場合もありますので、ご確認ください。
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