失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
こんにちは、扶養手当と健康保険の件で教えてください。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
>主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが
「扶養手当」の支給要件は、勤務先の規定に則ります。一般的には「その年(あなたの場合1月~5月)」の収入が103万円以下であるか否かにより判定します。つまり103万円を超えるようであれば、その年はご主人に対し「扶養手当」は支給されないことになります。
>事務の方の説明では・・・・健保も無理「健康保険(共済保険)」の「被扶養者」資格は、前年の収入によるものではありません。被扶養者となる時点で“その後”の1年間の収入が基準となります。ただしこの場合「失業給付金」は収入として扱われますので一定額以上の失業給付金(基本手当日額3,612円以上)を得るようですと「被扶養者」とは認定されません。
「扶養手当」の支給要件は、勤務先の規定に則ります。一般的には「その年(あなたの場合1月~5月)」の収入が103万円以下であるか否かにより判定します。つまり103万円を超えるようであれば、その年はご主人に対し「扶養手当」は支給されないことになります。
>事務の方の説明では・・・・健保も無理「健康保険(共済保険)」の「被扶養者」資格は、前年の収入によるものではありません。被扶養者となる時点で“その後”の1年間の収入が基準となります。ただしこの場合「失業給付金」は収入として扱われますので一定額以上の失業給付金(基本手当日額3,612円以上)を得るようですと「被扶養者」とは認定されません。
社会保険の被扶養者認定について
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
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