●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
失業保険について
7月末で退職し、10月末で3カ月になります。
自己都合ということになるので、最初の3カ月は貰えないのはわかっていたのですが、勘違いをしていて3カ月経ってから手続きに行くものと思っていました。
基本は退職後に離職票が届いたらすぐに行き、手続きを行い3カ月後にまだ求職活動しているようだったら貰えると知りました。
このような場合、今すぐ行き色々な手続き審査があり、審査が通ったらすぐにもらえるのでしょうか?
それとも手続きしてから3カ月待たなくては貰えないのでしょうか?
管轄のハローワークにも聞いてみる予定ですが、どなたかわかる方ご返答宜しくお願い致します。
7月末で退職し、10月末で3カ月になります。
自己都合ということになるので、最初の3カ月は貰えないのはわかっていたのですが、勘違いをしていて3カ月経ってから手続きに行くものと思っていました。
基本は退職後に離職票が届いたらすぐに行き、手続きを行い3カ月後にまだ求職活動しているようだったら貰えると知りました。
このような場合、今すぐ行き色々な手続き審査があり、審査が通ったらすぐにもらえるのでしょうか?
それとも手続きしてから3カ月待たなくては貰えないのでしょうか?
管轄のハローワークにも聞いてみる予定ですが、どなたかわかる方ご返答宜しくお願い致します。
会社内でのいじめ、パワハラの認定が降りれば、給付制限なしに成ります、ただこの認定が難儀です、所轄の職安から会社管轄の職安(同じ職安なら、短縮可能)同僚、上司えの直接聞き取り調査します、そんな調査で誰が本当に、あなたに有利な回答しますか、無しですよ。前回書いた様に医師に相談し、診断書を発効して貰いましょう、おかしく無くても、不眠や食欲減退、外出時にめまいや恐怖感がある等、嘘でいいです、職安に提出する書類上必要ですと、懸命に説得して下さい。元々あなたの勘違いが原因ですが、それを責めたりはしませんが、ダメもとでやって見てください。
長文ですいません。
社会保険・国民健康保険について質問です。
夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、
今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。
ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…
①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)
②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?
夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
社会保険・国民健康保険について質問です。
夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、
今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。
ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…
①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)
②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?
夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
無保険の時 病院にかかってないのなら 過ぎたことで済ませちゃえば。 子供さん3人はお母さんの扶養に入れます。早く就職されて扶養にいれましょう。
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
まず、現在の段階ではまだ15日受給できないというのは確定していませんね。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
<雇用保険について>
入院前にハローワークへ行って求職の申込をしてきましたか?
しているのであれば、求職の申込をしたあと、病気等により15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当をもらうことができます。
(金額は基本手当と同一金額であり、傷病手当1日分=基本手当1日分と日数は換算されます)
まだであれば、離職の日(会社を退職した日の翌日)の翌日から30日以内に、ハローワークに病気により働けないことを申請すれば、最大4年まで受給期間を延長してもらうことができます。
なお、延長申請は代理人でもいいですし、郵送でも可能です。
まずは最寄のハローワークに聞いてみてくださいね。
<健康保険について>
被扶養者になれるのがどの時点からかでお話が変わってきます。
職場での健康保険の資格がなくなった日の翌日から扶養に入ることができた場合、支払った分の医療費のうち自己負担分(3割)を引いた分が返還されます。
そうでない場合、健康保険の任意継続制度を受けない場合は、原則として空白の期間については国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。
国民健康保険料は発生しますが、その期間については国民健康保険から返還されます(返してくれるのは7割)
手続はお役所の国民健康保険課です。
入院前にハローワークへ行って求職の申込をしてきましたか?
しているのであれば、求職の申込をしたあと、病気等により15日以上職業に就くことができない場合、傷病手当をもらうことができます。
(金額は基本手当と同一金額であり、傷病手当1日分=基本手当1日分と日数は換算されます)
まだであれば、離職の日(会社を退職した日の翌日)の翌日から30日以内に、ハローワークに病気により働けないことを申請すれば、最大4年まで受給期間を延長してもらうことができます。
なお、延長申請は代理人でもいいですし、郵送でも可能です。
まずは最寄のハローワークに聞いてみてくださいね。
<健康保険について>
被扶養者になれるのがどの時点からかでお話が変わってきます。
職場での健康保険の資格がなくなった日の翌日から扶養に入ることができた場合、支払った分の医療費のうち自己負担分(3割)を引いた分が返還されます。
そうでない場合、健康保険の任意継続制度を受けない場合は、原則として空白の期間については国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。
国民健康保険料は発生しますが、その期間については国民健康保険から返還されます(返してくれるのは7割)
手続はお役所の国民健康保険課です。
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