失業保険について…
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
失業保険受給しながらコンビニなどでバイトってしてもいいんでしょぅか??
いいんであれば、週に何時間までとか決まってるんでしょぅか?
受給中にアルバイトは禁止されていません。しかし、正直に申告しなければ発覚すれば大変なことになります。
アルバイトには規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトには規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険に付いての質問です。
先月主人が仕事をやめ、今月急に遠方への就職が決まりました。
それに伴い、私も長年勤めた会社を今月末に退職する事になりました。
急な引っ越しで、お金もなくとても不安です。
転居先でも仕事はしたいのですが、すぐに見つかとは限りません。
それまで失業保険をもらいたいのですが、
地元(沖縄)ハローワークで相談したところ、
家族の転勤等に伴う退職は『やむ得ない退職』とはいえず
『自己都合による退職』で3ヵ月の待機期間が必要。
また転居後のハローワークでしか申請出来ないとの事でした。
以前調べた所では、家族の転勤等に伴う退職も、自己都合ではありますが
待機期間が免除されるとのことでしたが、間違いなのでしょうか?
係りの方は高圧的でしつこく聞く事も出来ないし、困っています。
先月主人が仕事をやめ、今月急に遠方への就職が決まりました。
それに伴い、私も長年勤めた会社を今月末に退職する事になりました。
急な引っ越しで、お金もなくとても不安です。
転居先でも仕事はしたいのですが、すぐに見つかとは限りません。
それまで失業保険をもらいたいのですが、
地元(沖縄)ハローワークで相談したところ、
家族の転勤等に伴う退職は『やむ得ない退職』とはいえず
『自己都合による退職』で3ヵ月の待機期間が必要。
また転居後のハローワークでしか申請出来ないとの事でした。
以前調べた所では、家族の転勤等に伴う退職も、自己都合ではありますが
待機期間が免除されるとのことでしたが、間違いなのでしょうか?
係りの方は高圧的でしつこく聞く事も出来ないし、困っています。
私は経験無いのですが、以前このカテで結婚の為の引越しで
辞めた時に特定受給資格者となったと聞きました。
公にはそんな規定はありませんが、各々の事情に合わせた対応になってます。
沖縄は失業給付の財源が乏しい地域ですので、
何でも認めるのが困難な状態なのかもしれません。
が、転居後の土地でその事情を話すと案外OKかもしれませんよ。
辞めた時に特定受給資格者となったと聞きました。
公にはそんな規定はありませんが、各々の事情に合わせた対応になってます。
沖縄は失業給付の財源が乏しい地域ですので、
何でも認めるのが困難な状態なのかもしれません。
が、転居後の土地でその事情を話すと案外OKかもしれませんよ。
フランチャイズの塾から脱退して個人で開業したいが、2年間は同業種への就業が不可となっています。これは憲法の【職業選択の自由】【営業の自由】に反する違法な契約ではありませんか?
フランチャイズの塾に所属し、10年近く営業してきました。
当初の約束では近くに同フランチャイズの塾は新設しないという話だったのに勝手に契約内容が変えられており、10年の間に2度かなり近い距離に新しい他の教室ができました。(2教室とも2年と持たずに潰れてしましましたが)
フランチャイズなので教材を自由に選ぶ事ができずそれを使うしかないのですが、内容がとてもレベルが低く、これ以上この組織で教えていても生徒も自分自身も限界を感じています。
独立を考えています。
会社には世話になったと感謝しておりますが、月謝の実に50%という高いロイヤリティを10年間払ってきました。
合計すればそこそこの家が一件買えるぐらいは払ってきたと思います。
しかし、独立したくとも 塾を閉鎖後は生徒をすべて返すこと、生徒を自分で引き継いではいけないこと、辞めて以後2年間は同じ業種の仕事をしてはいけないこと、 と契約書に書かれております。
憲法によりますと、職業選択の自由・営業の自由が基本的人権として保障されているように見受けられますが、「競業避止義務条項」という条項もあると聞きました。
退職時に、退職金も失業保険も何も払わない会社が、2年間もフランチャイジーの生活の糧を奪う事は可能なのでしょうか?
この契約があると、他の手立てで生活できない私は、やめたくても一生この会社から離れられなくなります。
確かにノウハウと看板だけ利用して辞められたら困るというのはわかりますが、しかし10年間 年間300万円以上のロイヤリティを払い、私の地区での会社のブランドの評判をあげることに精一杯貢献してきたつもりです。
会社が私の育成にかけてくれたコストは充分に返せたかなと思うのですが、それでも一生縛り続けられないといけないのでしょうか?
どなたか法律に詳しい方教えてください。
フランチャイズの塾に所属し、10年近く営業してきました。
当初の約束では近くに同フランチャイズの塾は新設しないという話だったのに勝手に契約内容が変えられており、10年の間に2度かなり近い距離に新しい他の教室ができました。(2教室とも2年と持たずに潰れてしましましたが)
フランチャイズなので教材を自由に選ぶ事ができずそれを使うしかないのですが、内容がとてもレベルが低く、これ以上この組織で教えていても生徒も自分自身も限界を感じています。
独立を考えています。
会社には世話になったと感謝しておりますが、月謝の実に50%という高いロイヤリティを10年間払ってきました。
合計すればそこそこの家が一件買えるぐらいは払ってきたと思います。
しかし、独立したくとも 塾を閉鎖後は生徒をすべて返すこと、生徒を自分で引き継いではいけないこと、辞めて以後2年間は同じ業種の仕事をしてはいけないこと、 と契約書に書かれております。
憲法によりますと、職業選択の自由・営業の自由が基本的人権として保障されているように見受けられますが、「競業避止義務条項」という条項もあると聞きました。
退職時に、退職金も失業保険も何も払わない会社が、2年間もフランチャイジーの生活の糧を奪う事は可能なのでしょうか?
この契約があると、他の手立てで生活できない私は、やめたくても一生この会社から離れられなくなります。
確かにノウハウと看板だけ利用して辞められたら困るというのはわかりますが、しかし10年間 年間300万円以上のロイヤリティを払い、私の地区での会社のブランドの評判をあげることに精一杯貢献してきたつもりです。
会社が私の育成にかけてくれたコストは充分に返せたかなと思うのですが、それでも一生縛り続けられないといけないのでしょうか?
どなたか法律に詳しい方教えてください。
結論からいいますと、
民事訴訟を起して、司法の判断を仰ぐしかありません
【法律に詳しい】弁護士であっても、【最終的判断】を下すのは裁判所であり裁判官になります。
同じような案件でも、証拠や状況、契約書、双方の意見により【判決】は異なります。
ですから、弁護士であっても断定的判断も、勝訴する。。。という確約をいえる人はいないのです。
フランチャイズに関わらず、一般的な技術雇用者なども、【同業への転職は○年禁じる】という誓約書を書かされます。
ですから、それ自体には違法性はありませんが、
おっしゃるとおり【退職後も一定期間は同業に転職しないといっても、憲法22条で『職業選択の自由』が保障されているし、再就職させないとなれば生活できなくなってしまいます
退職時に転職禁止の誓約書にサインしたとしても、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から厳しくチェックされ、限定的に解釈されます】
競業禁止の誓約については、裁判所は下記4点に着目を置き、判断基準とするそうです
①在職中の地位や職務。
在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。
② 禁止の目的。
営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。
③地域・対象職種・禁止期間。
制約の大義名分があったとしても、どの程度のレベルなのか。
④代償措置はあるか。
通常は退職金の割り増しだが、多くの場合、自己都合退職となるので上乗せは難しいといわれる。
ここまでは、【あなたの立場での内容】でしたが、会社の立場からみた内容も重要になります。
●在籍していた会社の顧客データ、その会社が持っているノウハウや技術情報など、いわゆる企業秘密に属する情報を漏らすと、「不正競争防止法」違反で裁判を起こされ、販売停止や商品廃棄などの「差止」や「損害賠償」などを請求される可能性があります。
ですから、独立をするにしても、間にきちんと弁護士をたてて、法的手段に基づく段取りを取られるほうが良いかと思います。
あなたが仮に、裁判を起したとしても、それに対抗して会社側が●で訴訟を起した場合は、判決が出るまで(どちらも数年かかると予想されます)は会社の営業停止などで営業ができず、家賃などはひかれていく。。。というあなたにとってはリスクが増す可能性があるからです。
参考になりましたら幸いです。
民事訴訟を起して、司法の判断を仰ぐしかありません
【法律に詳しい】弁護士であっても、【最終的判断】を下すのは裁判所であり裁判官になります。
同じような案件でも、証拠や状況、契約書、双方の意見により【判決】は異なります。
ですから、弁護士であっても断定的判断も、勝訴する。。。という確約をいえる人はいないのです。
フランチャイズに関わらず、一般的な技術雇用者なども、【同業への転職は○年禁じる】という誓約書を書かされます。
ですから、それ自体には違法性はありませんが、
おっしゃるとおり【退職後も一定期間は同業に転職しないといっても、憲法22条で『職業選択の自由』が保障されているし、再就職させないとなれば生活できなくなってしまいます
退職時に転職禁止の誓約書にサインしたとしても、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から厳しくチェックされ、限定的に解釈されます】
競業禁止の誓約については、裁判所は下記4点に着目を置き、判断基準とするそうです
①在職中の地位や職務。
在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。
② 禁止の目的。
営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。
③地域・対象職種・禁止期間。
制約の大義名分があったとしても、どの程度のレベルなのか。
④代償措置はあるか。
通常は退職金の割り増しだが、多くの場合、自己都合退職となるので上乗せは難しいといわれる。
ここまでは、【あなたの立場での内容】でしたが、会社の立場からみた内容も重要になります。
●在籍していた会社の顧客データ、その会社が持っているノウハウや技術情報など、いわゆる企業秘密に属する情報を漏らすと、「不正競争防止法」違反で裁判を起こされ、販売停止や商品廃棄などの「差止」や「損害賠償」などを請求される可能性があります。
ですから、独立をするにしても、間にきちんと弁護士をたてて、法的手段に基づく段取りを取られるほうが良いかと思います。
あなたが仮に、裁判を起したとしても、それに対抗して会社側が●で訴訟を起した場合は、判決が出るまで(どちらも数年かかると予想されます)は会社の営業停止などで営業ができず、家賃などはひかれていく。。。というあなたにとってはリスクが増す可能性があるからです。
参考になりましたら幸いです。
雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
失業手当は、年金とは違います。もちろんかけた年数が長い方かったり、退職した時の年齢が高い方が長い期間もらう資格はありますが、むしろ辞めた理由で給付期間が変わる場合が多いです。
あまりそれを意識する必要はないと思います。もちろん必要なときには申請するべきですが、定年までもらわないに超したことはないと思います。
あまりそれを意識する必要はないと思います。もちろん必要なときには申請するべきですが、定年までもらわないに超したことはないと思います。
関連する情報