現在妊娠8ヶ月で、元気な赤ちゃんを日本のために頑張って出産する予定の私。
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
出産一時金の35万+@は、ご自身が社会保険またはダンナ様の扶養に入っていれば
あたりますよ。
今では35万円+@で1万~最高10万まであたる保険組合があるそうです。

出産手当金ですが、今働いていらっしゃいますか?
働いていらっしゃって、出産後も仕事を継続されるようであれば産前6週・産後8週分の
6割が支給されます。
ただ、法律が4月よりかわり退職されている場合はあたりません。
あくまで働き続ける!という前提でいただけるようです。

仕事をやめていらっしゃるようであれば、失業保険の支給になりますが
妊娠中とのことなので、受給は出産後となります。

ほかにも児童手当給付金が子1人につき1万円支給されますヨ。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。

今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。

実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。

ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。

なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。

私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。

これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
妊娠中に、会社都合で仕事を辞めた場合、失業保険はすぐに貰えるんでしょうか?妊娠中の自己都合退社は、受給延長出来るのは知っているんですが、会社都合の時がわからないので、誰か回答お願いします
出産後、待機期間経て、後に支給になります。つまり、給付制限がありません。(妊娠中は、すぐ再就職が不可能な為、受給延長になります。)
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