現在、派遣社員で働いております。失業保険のことを教えて下さい。

会社都合で(派遣会社が入札で派遣元と更新できない理由で契約更新できないことになりそうです)辞めることになります。
失業保険は、今のところに何か月以上働いていなければ、例え「会社都合」でも受けることはできないのでしょうか?まだ1年もたっていないのです。
契約は、とりあえず会社都合で1か月更新で、5月末までとなっています。
派遣には会社都合で辞める事になる事は殆ど有りません。貴方の場合は契約満了で終了です。
月11日で6ヶ月以上の勤務であれば、「特定理由離職者」として待機期間無しで雇用保険が受給できます。但し、派遣期間中に貴方が派遣会社に辞めると言うと対象になりません。また、紹介した仕事を断ってしまうと自己都合退職になります。
派遣会社には、次ぎの仕事も紹介して貰う意思を見せ派遣期間満了迄に次ぎの仕事が決まらなかった場合に離職票を発行して貰うように話してみては如何ですか。こういえば、貴方さえ断る事をしなければ「特定理由離職者」になります。
失業保険について質問です。

私は派遣社員で今の派遣先に5年勤めていましたが、派遣先都合でこの3月で契
約が打ちきりになりました。
有給が15日ほど残っているので、実質3月は7日しか出勤しません。
事務の内勤でしたが、仕事量の多さとクレーム受け付けでしたので、かなり心身
ともに負担が大きかったです。
だから、出来れば4月も充電期間が欲しいので次の仕事は5月頃から始めたいの
ですが、その場合失業保険は給付されるのでしょうか?

基本的な事が分かっていなくて…。
そもそも、失業保険の給付金はどこから支払われるのですか?
派遣会社、派遣先、行政…それによってはそれぞれの損得勘定もあるので私の言
動・身の振り方次第で失業保険が貰えたり貰えなかったり…また、貰えてもわず
かだったりするのかな…と。

色々調べてみましたが、私の状況に当てはまるケースがあまり無くて困っていま
す。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言お願いします。
3月で今の派遣先が打ち切りということですが、期間満了なんですよね?

契約更新を重ねてきたが、次の更新はできなかったということですよね?

だとしたら、手続きをとっても、失業保険がもらえるのは7月からです。
自己都合になるので3ヵ月後(待機期間の7日+3ヶ月)からの支給です。

派遣の場合、会社都合によってすぐ失業保険がもらえるのは、
契約中の期間に打ち切られたとか、期間満了後1ヶ月以内に
次の派遣先を紹介してもらえなかった場合です。
(契約終了後、派遣会社には1ヶ月間の猶予があります)

自分の希望でないからと1社でも断ったら、
それはもう自己都合としての失業保険になります。

他の方が言っていた「派遣会社を辞める」というのは
間違っていると思われます。
そもそも派遣社員は、派遣先が決まって契約をしている期間のみ
雇用状態にあるのですから(特定派遣は除いて)。


あと、4月の充電期間をもって5月からとありましたが、
5月~の派遣は求人がとても少ないですよ。

3月に有休を使って少し休めるのなら、その内に動いた方がいいですよ!
(私の体験談では・・)
妻の失業保険受給中の手続について

今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。

そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。

恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。

このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限

役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。


法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。

発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
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