失業保険の自己都合、会社都合について教えて下さい。
育児休業を終え、仕事復帰しようと考えていたのですが仕事上社員は最低10時?19時の所、子供の保育園の延長保育が19時までなので10時?17
時で(仕事場から保育園まで50分?混み具合によって1時間かかる為)パート復帰の希望を出しました。
希望通りの時間にはしてもらえたのですが、月3?4回勤務も覚悟して下さい。と言われました。それでもWワークで頑張れば?と思っていたら、勤務
希望の曜日や日にちもこちらから指定は出来ず、会社が決めた日のみの勤務になる。と言われました。
これでは復帰の為に保育園に入れたのに生活が苦しくなるだけなので、退職せざる終えませんでした。
この場合、上司とのやりとりのみでこんな事になるなんて思ってもいなかったので証拠などありませんが、ハローワークで会社都合退職にしてもらえるものでしょうか
育児休業を終え、仕事復帰しようと考えていたのですが仕事上社員は最低10時?19時の所、子供の保育園の延長保育が19時までなので10時?17
時で(仕事場から保育園まで50分?混み具合によって1時間かかる為)パート復帰の希望を出しました。
希望通りの時間にはしてもらえたのですが、月3?4回勤務も覚悟して下さい。と言われました。それでもWワークで頑張れば?と思っていたら、勤務
希望の曜日や日にちもこちらから指定は出来ず、会社が決めた日のみの勤務になる。と言われました。
これでは復帰の為に保育園に入れたのに生活が苦しくなるだけなので、退職せざる終えませんでした。
この場合、上司とのやりとりのみでこんな事になるなんて思ってもいなかったので証拠などありませんが、ハローワークで会社都合退職にしてもらえるものでしょうか
会社都合かどうかはわかりませんが、特定受給資格者の要件にいかのものがあります。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
復帰なので労働の締結に際しに当てはまるかが判断のポイントだと思います。
子どもが3歳になるまでは時短勤務を希望できるはずなので、特定受給資格者とされるといいですね。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
復帰なので労働の締結に際しに当てはまるかが判断のポイントだと思います。
子どもが3歳になるまでは時短勤務を希望できるはずなので、特定受給資格者とされるといいですね。
夫の扶養に入る手続きに必要な離職票と、手続き完了までの扱いについて
労務などでお詳しい方にお聞きできればと思います。
2012年11月にアルバイト先を退職しました。
雇用保険は1年未満の加入のため、失業保険受給対象外となります。
夫の扶養に入りたいのですが、『ハローワークに行って、
離職票に【不適合】の判こをもらった状態で、提出が必要』と、
夫の勤務先の担当者に言われました。
質問①
通常、不要に入るのにハローワークにわざわざ行って、不適合の証明を得てくる必要があるのでしょうか?
質問②
前職から離職票の発行がとても遅れ、年明けに受け取った事、
また夫の勤務先の担当者から『受給資格証明が必要』⇒私:受給資格そもそもない⇒『・・・必要書類を再度確認します』
といったやりとりで、やたら時間がかかり、未だ扶養に入れていません。
すでにこの間、出産をし、出産一時金も国保から出る予定です。
が、夫の勤務先の担当が『さかのぼって扶養に入れる』と言っているそうです。
(すみません、どういう意図で言っているのか不明。。)
②については曖昧な情報ですが、以上について、わかる範囲でご教示頂けると助かります。
長文乱文で大変失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
労務などでお詳しい方にお聞きできればと思います。
2012年11月にアルバイト先を退職しました。
雇用保険は1年未満の加入のため、失業保険受給対象外となります。
夫の扶養に入りたいのですが、『ハローワークに行って、
離職票に【不適合】の判こをもらった状態で、提出が必要』と、
夫の勤務先の担当者に言われました。
質問①
通常、不要に入るのにハローワークにわざわざ行って、不適合の証明を得てくる必要があるのでしょうか?
質問②
前職から離職票の発行がとても遅れ、年明けに受け取った事、
また夫の勤務先の担当者から『受給資格証明が必要』⇒私:受給資格そもそもない⇒『・・・必要書類を再度確認します』
といったやりとりで、やたら時間がかかり、未だ扶養に入れていません。
すでにこの間、出産をし、出産一時金も国保から出る予定です。
が、夫の勤務先の担当が『さかのぼって扶養に入れる』と言っているそうです。
(すみません、どういう意図で言っているのか不明。。)
②については曖昧な情報ですが、以上について、わかる範囲でご教示頂けると助かります。
長文乱文で大変失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
あなたの前職の雇用保険加入期間がどれくらいあったかまでは、把握出来ない為 一般的な流れとして 失業給付金受給資格がある、あるのではないか?と想定して話を進めるのでしょう。
その資格かあるかないかを口頭で伝えるだけでは証明書にはならない為、
確かに受給していない、または資格がない時には『不適合』の証明書で確認したいのでしょう。
とにもかくにも
ハローワークで手続きするしかありません。
ハロワに電話され 不適合の証明書の手続きの際、他に何が必要か? 行かれない場合 郵送での発送や返送など可能か? 窓口に手続きに行く場合は、持ち物など確認された方がいいと思います。
会社に提出される時には、不適合 の証明書と住民票(全員の載っているもの)異動届申請書(会社にもありますが もよりの社会保険事務所にも用紙があります)に記入し 年金手帳と一緒に提出なさるといいと思います。奥様の資格取得日(加入年月日は 空欄でだされたほうがいいと思います。
なお、お子さんの資格取得日は 生年月日となります。
この異動届の用紙は 国民年金第3号の申請もできます。確かに 右の下に奥様の自筆と捺印するところがありますのでそちらにも 記入して下さいね。
その資格かあるかないかを口頭で伝えるだけでは証明書にはならない為、
確かに受給していない、または資格がない時には『不適合』の証明書で確認したいのでしょう。
とにもかくにも
ハローワークで手続きするしかありません。
ハロワに電話され 不適合の証明書の手続きの際、他に何が必要か? 行かれない場合 郵送での発送や返送など可能か? 窓口に手続きに行く場合は、持ち物など確認された方がいいと思います。
会社に提出される時には、不適合 の証明書と住民票(全員の載っているもの)異動届申請書(会社にもありますが もよりの社会保険事務所にも用紙があります)に記入し 年金手帳と一緒に提出なさるといいと思います。奥様の資格取得日(加入年月日は 空欄でだされたほうがいいと思います。
なお、お子さんの資格取得日は 生年月日となります。
この異動届の用紙は 国民年金第3号の申請もできます。確かに 右の下に奥様の自筆と捺印するところがありますのでそちらにも 記入して下さいね。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
今、妊娠五ヶ月、12月に出産予定です。車を運転して時間もかかる通勤のため7月いっぱいで退職予定です。十年弱正社員で働いていました。
夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
夫の扶養に入るか国民健康保険に加入かで悩んでいます。近くであればまだ働きたいとも思っています。出産後も働きたいと考えてます。
失業保険も手続きも考えています。
税金の負担が増えない方がいいので詳しく教えて頂きたいです。
無知ですが、回答よろしくお願いします。
今は退職してしまうと出産手当金がもらえません。もし育休がとれるなら一年ほど育休をとって復帰したらどうですか?復帰すると半年後に復帰金などの手当ももらえます。社会保険に加入してればの話しですが。まだ働く気があるならやめるのはもったいないですよ。
私は傷病手当泥棒(長文)
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
※仕事が原因の怪我や鬱病ではありません。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
※仕事が原因の怪我や鬱病ではありません。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
あまりいろいろ考えなくてもいいと思います。
育児休暇を2回とって、あまり上司や経営者によく思われていないと言っていた元同僚は、家庭でのゴタゴタで家出をしたりした時に、何度か欠勤し、それが原因だと思いますが、辞めて欲しいとはっきり言われました。
「分かりました」と返事して、数カ月後の子供の幼稚園入学に合わせて、最後の月は、月半分ぐらい有給休暇を全部消化して規定の退職金をちゃんといただいて、退職しましたよ。常識だ~会社だ~と恵まれている世間は言いますが、今は質問者様ご自身の事を第一に考えてください。それはズルでもなんでもありません。よくある事、多くの就業者がやっている事。会社のために頑張りすぎなくていいですよ。ご自身を守るための部分をちょっとだけ辛抱して頑張られてください。
ズルではない。賢いと胸を張ってください。
余裕が出来た時に、恩返しとしてなんらかの形で世間やお世話になった方たちに貢献すればいいではないですか?
そのためにも!!
育児休暇を2回とって、あまり上司や経営者によく思われていないと言っていた元同僚は、家庭でのゴタゴタで家出をしたりした時に、何度か欠勤し、それが原因だと思いますが、辞めて欲しいとはっきり言われました。
「分かりました」と返事して、数カ月後の子供の幼稚園入学に合わせて、最後の月は、月半分ぐらい有給休暇を全部消化して規定の退職金をちゃんといただいて、退職しましたよ。常識だ~会社だ~と恵まれている世間は言いますが、今は質問者様ご自身の事を第一に考えてください。それはズルでもなんでもありません。よくある事、多くの就業者がやっている事。会社のために頑張りすぎなくていいですよ。ご自身を守るための部分をちょっとだけ辛抱して頑張られてください。
ズルではない。賢いと胸を張ってください。
余裕が出来た時に、恩返しとしてなんらかの形で世間やお世話になった方たちに貢献すればいいではないですか?
そのためにも!!
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