失業保険について教えてください。><
来月から失業保険がもらえるよう会社で保険に入るのですが
事情があり今の会社にあと1年いるかどうかわかりません。
予定では6月くらいに辞めようかと思っているのですが
失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
今現在、自給で働いているバイトなのですが
年間200万をこえていて
1日8.9時間労働で、だいたい週4.5で働いています。
私のように保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は
入らないほうがとくなのでしょうか?
保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
失業保険の支給条件によって
来月加入するか考えて
もし半年たらずだと支給されなく
払い損なら加入しないでいようと思っています
詳しい方教えてください
来月から失業保険がもらえるよう会社で保険に入るのですが
事情があり今の会社にあと1年いるかどうかわかりません。
予定では6月くらいに辞めようかと思っているのですが
失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
今現在、自給で働いているバイトなのですが
年間200万をこえていて
1日8.9時間労働で、だいたい週4.5で働いています。
私のように保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は
入らないほうがとくなのでしょうか?
保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
失業保険の支給条件によって
来月加入するか考えて
もし半年たらずだと支給されなく
払い損なら加入しないでいようと思っています
詳しい方教えてください
>失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
原則として、自己都合退職の場合、過去2年間に12ヵ月以上雇用保険を払っている必要があります(ただし、この場合は3ヶ月間給付制限される)。会社都合などやむを得ない離職の場合は、過去1年間に6ヵ月と短縮されます。
>保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は入らないほうがとくなのでしょうか?
あなたの仕事が、『そこで働く人間の数が5人以下の農業』というような場合でない限り、また、あなたが学生であるとか、65歳以上であるというような事情でない限り、雇用保険は強制加入です。あなたは本来すでに加入していなければならないはずなのに、加入の手続をされていなかった可能性があります。この場合、過去2年間までさかのぼって被保険者の資格の確認を行うことができ、上記の受給資格を満たせる可能性があります。ただし、過去の保険料を納める必要があります。ちなみにあなたの月の収入が20万円であった場合、あなたが負担する保険料は月1,200円、事業主負担分は1,800円ほどになるかと思います。詳しくはハローワークで相談なさってみて下さい。
>保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
質問の意味が、被保険者期間(上記の受給資格でいうところの『6ヵ月』『12ヵ月』)に引き継げるかという意味の場合、受給資格を満たしていないなら引き継ぐことができます。また、質問の意味が算定基礎期間(何年働いたら、給付が何日もらえるというのを判断する期間)に引き継げるのかという意味の場合、次の就職までの期間が1年以内で、あなたが雇用保険の給付を受け取らなければ、通算することができます。
原則として、自己都合退職の場合、過去2年間に12ヵ月以上雇用保険を払っている必要があります(ただし、この場合は3ヶ月間給付制限される)。会社都合などやむを得ない離職の場合は、過去1年間に6ヵ月と短縮されます。
>保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は入らないほうがとくなのでしょうか?
あなたの仕事が、『そこで働く人間の数が5人以下の農業』というような場合でない限り、また、あなたが学生であるとか、65歳以上であるというような事情でない限り、雇用保険は強制加入です。あなたは本来すでに加入していなければならないはずなのに、加入の手続をされていなかった可能性があります。この場合、過去2年間までさかのぼって被保険者の資格の確認を行うことができ、上記の受給資格を満たせる可能性があります。ただし、過去の保険料を納める必要があります。ちなみにあなたの月の収入が20万円であった場合、あなたが負担する保険料は月1,200円、事業主負担分は1,800円ほどになるかと思います。詳しくはハローワークで相談なさってみて下さい。
>保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
質問の意味が、被保険者期間(上記の受給資格でいうところの『6ヵ月』『12ヵ月』)に引き継げるかという意味の場合、受給資格を満たしていないなら引き継ぐことができます。また、質問の意味が算定基礎期間(何年働いたら、給付が何日もらえるというのを判断する期間)に引き継げるのかという意味の場合、次の就職までの期間が1年以内で、あなたが雇用保険の給付を受け取らなければ、通算することができます。
失業保険について質問です。5年半働いていた会社を6月で退職になります。理由なのですが、会社に嫌な人がいて、ストレスで体調を崩してしまい休みがちになってしまって、
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
会社からこれ以上は無理だと言われ退職する事になってしまいました。退職届けを6月に入ったら書いてくれと言われたのですが、退職届けを出したら自己都合になってしまいますか??私は辞める意志はまったくなかったので会社都合にして貰いたいのですがしてもらう事はできるのでしょうか?
退職届けを出したら自己都合になるのは当然でしょう。「辞める意志はまったくなかった」けど自分の意志で辞めて会社都合にして失業保険の扱いを偽って給付を余計にもらおうと言うのはムシがよい。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。
決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。
補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。
辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
失業保険の制度として、残業時間が過大、給与が支払われないなど会社に責任があるという場合には会社都合の扱いとすることが出来るでしょうが、話し合いの末、自己の決断で退職していてその責任がないかのごとく、ただ保険金を多くもらいたいというのは制度の趣旨と異なるでしょう。
決断に至る経緯は察しますが、自己のご決断でしたらそれに責任を取られることをお勧めします。辞める意思がないとして交渉を続けるのもご決断のひとつでしょう。
保険金を多くもらうために主張をするというのも考慮のひとつの要素としてありでしょうが、一長一短ではないでしょうか。
補足を拝見しました。
質問者様が「辞めさせられる理由」については、触れられていませんので回答不能なので当然ながら、ハローワークでの回答を信じて行動をされてその通りにならないのも自己責任です。会社都合とならない可能性も十分あり得るように感じます。
辞めるという結論が出た方にできるアドバイスではないので読み飛ばしていただいてよいのですが、どう働き続けるかをまず先に考慮すべきだったのではないでしょうか。同じ会社で働き続けるか、次の職を探すか。そのための休息期間というのもあり得るでしょうが。求職せずに失業保険の給付を受けるのは違法ですからそのような考慮は過ぎているとは思いますが。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
関連する情報