厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?
私の場合の得策を教えてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?
私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。
社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。
上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。
次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。
厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。
社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。
上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。
次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。
厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
次の場合、失業保険は待機期間7日経過後にもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)
22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給
23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定
2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。
現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
22年2月より1ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
22年3月より3ヶ月 派遣 期間満了 自己都合(契約更新の話を断る)
22年9月~22年12月 22年1月以前の勤務期間に基づく失業手当受給
23年1月より3ヶ月 派遣 期間満了 会社都合
23年4月より4ヶ月 正社員 自己都合退職
23年9月より2ヶ月 派遣 現在勤務 期間満了予定
2年間で12ヶ月以上、各月11日以上出勤。
現在勤務(23年9月から2ヶ月)については、雇用保険法の過去の例だと1ヶ月の待機をしなければ会社都合にならないとありましたが、現在も1ヶ月待機しなければ会社都合にならないのでしょうか?
会社都合になった場合、待機期間7日経過後に失業保険はもらえますか?
2年間に12月被保険者期間があれば基本手当(失業保険)は受給できます。
ただし、会社都合といっても次の場合は給付制限(支給されない期間)が最大3カ月かかります。
1、労働契約満了時に会社が契約の更新を申し出たが断った。
2、労働者側が契約の更新を希望しなかった。
など、
単に、期間満了といっても離職時の状況によっては、給付制限がかかります。
会社が交付する「離職証明(離職票)」の離職理由を気をつけて読んでみてください。
(補足を読んで...)
「1か月の待機」というのは、雇用保険の通算のことですね。
であれば、1か月以内ならば前の派遣勤務期間から通算できますが、1か月を超えるとそこで雇用保険が途切れます。
途切れた原因は、会社が派遣先を紹介できなかったということで会社都合ということになります。
ですから、現在も1カ月ということになります。
ただし、会社都合といっても次の場合は給付制限(支給されない期間)が最大3カ月かかります。
1、労働契約満了時に会社が契約の更新を申し出たが断った。
2、労働者側が契約の更新を希望しなかった。
など、
単に、期間満了といっても離職時の状況によっては、給付制限がかかります。
会社が交付する「離職証明(離職票)」の離職理由を気をつけて読んでみてください。
(補足を読んで...)
「1か月の待機」というのは、雇用保険の通算のことですね。
であれば、1か月以内ならば前の派遣勤務期間から通算できますが、1か月を超えるとそこで雇用保険が途切れます。
途切れた原因は、会社が派遣先を紹介できなかったということで会社都合ということになります。
ですから、現在も1カ月ということになります。
みなさん休業により総支給額減っていませんか?この不況で生活が苦しくて・・・!
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
私は休業により総支給額が24万強ありましたが、このところ18.5万位になり手取りなんて泣いちゃいそうです。
新しい仕事を探しても無いですし、失業保険を貰いながら資格を得るのも良いかと考えてます。
こんなに支給額が減って退職の場合でも会社都合退職にはならないのですか?
自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
>自己都合退職だと、失業保険が頂けるまで4ヶ月かかると聞いたのですが???
>75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
この場合は特定受給者になるので、ハローワークで手続きをした日から7日後から”受給対象”になりますよ。
貴方の場合は、下記に該当します。
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
ですから、自己都合退職でも「会社都合退職と同等」の扱いになります。
>75%近く減給になるとほんと困ってしまいます。
この場合は特定受給者になるので、ハローワークで手続きをした日から7日後から”受給対象”になりますよ。
貴方の場合は、下記に該当します。
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
ですから、自己都合退職でも「会社都合退職と同等」の扱いになります。
失業保険について(>_<)
自己退職で11/10に失業保険の手続きをし、現在待機期間中なのですが、ハローワーク以外で就職が決まり1/17から働くことになりました。
この場合、保険給付も
再就職手当てもされないとお聞きしたのですが、今回の保険給付が受けられないということは、次回退職し同じようになった場合に活用できるのでしょうか?(今回保険給付受給がされなかった場合、次回退職時に保険給付受給の申請をできるかという意味です)
せっかく就職が決まったので行きたいという気持ちと、再就職手当てがめらえない‥ということを考えてしまい(__)
どうすべきか悩んでいます。
自己退職で11/10に失業保険の手続きをし、現在待機期間中なのですが、ハローワーク以外で就職が決まり1/17から働くことになりました。
この場合、保険給付も
再就職手当てもされないとお聞きしたのですが、今回の保険給付が受けられないということは、次回退職し同じようになった場合に活用できるのでしょうか?(今回保険給付受給がされなかった場合、次回退職時に保険給付受給の申請をできるかという意味です)
せっかく就職が決まったので行きたいという気持ちと、再就職手当てがめらえない‥ということを考えてしまい(__)
どうすべきか悩んでいます。
給付制限中の最初の1ヵ月間はハローワークの紹介でなければいけませんが、
その後はどこで職を探しても再就職手当てもらえますよ。
その後はどこで職を探しても再就職手当てもらえますよ。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
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