仕事の契約がもうすぐ切れます。退職に関していくつか質問させて下さい。
私は旦那の扶養に入りながら
パートで働いておりましたが、

10月いっぱいで契約満了となりました。
それに伴い、人事からいくつかの質問の書かれた資料を提出されるように言われたので質問させて下さい
(人事は別の所にあるため、気軽に聞けるような感じではありません。
上司に確認しようとしましたがあまり詳しく分からないようでした)

①離職表が必要かどうか?

一応11月から働ける仕事を探すつもりです。
扶養から抜ける事などを考えると失業保険ももらうつもりはありません。

失業保険をもらう手続きをしなくても、他の理由で一応もらった方がいいのでしょうか??

また、1年未満しか働いておりません。
なのでそもそも離職表が私には関係ないかもしれませんが・・・


②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?

個人で払ってもいいし、最後の月の給料でまとめて払う事も出来ると書いてありました。
ただし、給料でまとめて払う場合 給料>住民税と
なった場合は、自分で手数料を払って銀行に不足分を会社に払って下さいとの事でした。

なので、個人で払うつもりなのですが・・
その場合は何か市役所などに手続きが必要なのでしょうか??


③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
①離職表が必要かどうか?
必要かどうかはともかく、もらえるものはもらっておきましょう。
次の就職先で提出を求められるかも知れませんし、要らなければ捨てるのは簡単です。

②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
住民税の額は、毎月の住民税×残りの月数でおおよそ計算できると思います。
「給料>住民税」なら天引きで済ませた方が楽ですね。
個人で払う場合は地域によって異なりますが、自動的に納付書が送られてきて振込むパターンや、直接役所の窓口に支払いに行くパターンなどがあります。
お住まいの役所(市民税課?)で尋ねるのが確実です。

③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
もらっておくもの、でよろしいでしょうか。
離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社に預けている場合)、源泉徴収票などですね。
人事担当者は人が辞めるごとに事務的に一式用意しますので、このあたりは特に心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
パートを初めて1年半の主婦です。(年収約100万)
給料明細を見ると、失業保険と社会保険が毎月ひかれていますがパートでも失業保険や社会保険の恩恵を受ける対象になるのでしょうか?
具体的に教えてください。
恩恵というより、権利があると考えた方がよいです。万一パートを辞めても、一定期間以上就労していれば、失業給付が受けられます。
気になるのは、社会保険も支払っているという事は、健康保険や厚生年金に加入しているということですね? 健康保険証がありますか?
もしご主人の扶養に入っていて、ご主人の勤め先の健康保険組合の保険証を自分の分も持っているとすれば、パート先の健康保険証と二ヶ所加入になっていませんか? 確認した方がよいです。
無知なので教えてください

今年1月に自然退職しました。
いままでは、厚生年金でしたが国民年金を支払わないといけないのでしょうか?ちなみにうつ病で治療中のため失業保険の支給の延長手
続きを退職してから30日後から受付と言うことで申請使用としてる最中です。まだしてませんが。しないといけないのならてつっきをしないといけないきかんはあるのでしょうか?

よろしくおねがします
退職して厚生年金でなくなったら国民年金への手続きをしなければなりません

ただ、収入が減ったのならば申請すれば免除になります
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
失業給付を受けないのであれば、退職後にご主人の健康保険の「被扶養者」となることができます。

健康保険では被扶養者資格要件の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。

所得税法上の扶養を「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族」等と称しますがこれらsの認定基準となる収入は「103万円以下」であることとされております。

国民健康保険料は、前年の所得を基にしてその保険料が決定されます。失業給付金を受給し国民健康保険料を支払ってもプラスにはなるでしょうが。
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