今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。

補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。

でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。

くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。

うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
会社が倒産し失業保険をもらいながらアルバイトをする場合はアルバイトの上限はあるのですか?
保険は社会保険を継続しようと思います。
妻もパートをしてます。
年末調整や所得税の計算などは申告に行かなければだめですよね?
出費はどのくらいになりますか
ちなみに妻子供3人です
働いたら失業保険は貰えませんよ。文字通り 失業している人に出る保険ですから アルバイトであろうと職に就いた時点で無くなります。ただ ハローワークで紹介を受けて職に就くと残金を支払ってくれます。バイトしながら失業保険もらったら犯罪になるので バレたら貰った何倍かの請求が来ます。
派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。

補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
離職票について教えてください。
昨日、会社から離職票が送られてきたのですが、ひとつ疑問があります。

私は、契約社員で働いていたのですが、この7月末で退職しました。
契約は1年ずつの更新で最大4回更新まで(全部で5年間働ける)というもので
私は、2回更新し、丸三年での退職でした。

事業主記載欄には、「労働契約期間満了による離職」と書かれていますが
離職区分が「4D(正当な理由のない自己都合退職)」にチェックされているのですが
この場合「2D(2B 契約期間満了による退職)」にはならないのでしょうか?
更新が出来たのにしなかったということで、4Dとなるのでしょうか?
失業保険では、4Dは給付制限がかかるのですよね?
契約は、1年契約なのに・・・とちょっと疑問です。
勤務開始から「3年未満」での契約期間満了ならば給付制限はつきません。

質問者さんの場合丸3年になっているため、契約期間満了で退職したとしても、契約更新しない旨を質問者さんが申し出た場合は自己都合と同様に給付制限がつき、会社が申し出た場合は会社都合と同様に給付制限無しになります。

会社から申し出ての退職なら問い合わせてみる価値ありと思いますが、質問者さんからの申し出なら期間満了でも自己都合でもどっちでも一緒です。

ちなみに問い合わせ先は離職票が職安での受理前なら会社へ、受理後なら職安です。
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