国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
失業保険受給申請→国民健康保険&国民年金加入のタイミングは?


本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。

(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)

7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?

扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?

きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?

もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?

今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。

どなたかご回答お願いします。
4月29日に、被扶養者・第3号被保険者でなくなる=国民健康保険に加入・第1号被保険者になる、ということです。

届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
失業保険を90日分貰ってたんですが、失業手当は所得に含まれるのですか?
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
仕事をやめたことにより、収入が103万円以下になり、夫または妻の扶養になった場合には、確かに税金が安くなります。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。

ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。

失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。

もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。

とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
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