岡山県での失業保険の受給についての質問です。
失業保険を受給するためには、認定日までに二回の就職活動をすることは、説明会でお話を聞いたのですが、就職活動(活動実績)の基準がわかりま
せん。
以前受給した知人に確認した所、ハローワークの検索端末で検索後、受付で判子を押してもらえば、一回の活動になると言うことでしたが、インターネットで調べていたら、検索しただけでは、活動とみなされないと地域もあると言うことで、不安に思いました。

もちろん、気になる求人があれば、紹介をしてもらうのですが、希望のものがなかった場合も、相談窓口に並び話をしないと、活動にはならないのでしょうか?

長々なりましたが、ご存じの方(今年の4月以降の受給された方、現在受給中の方、またお詳しい方)の回答をよろしくお願い致します。
岡山市内のハローワークでは、ハローワーク1階にあるPC閲覧コーナーで
検索後、受付で判子を押してもらえば、相談窓口での相談なしでも
1回の就職活動になります。

ただ、倉敷市や笠岡市等では分かりませんので、そちらにお住まいなら
管轄のハローワークにお問い合わせになってみて下さい。

各都道府県の管轄のハローワークにより異なりますので。
失業(自己都合)してから2~3ヶ月くらいハローワークに一度も行けなかった場合、失業保険をうける資格はなくなりますか?

もしその後手続きをして貰えても職業訓練校に通える可能性は少なくなりますか?
離職票の有効期限は退職日から1年間ですので、今からでも手続きすれば失業保険は受給できますよ。
仮に受給資格を放棄したからとって、個人の自由ですのでおしかりを受ける事も有りません。
職業訓練校の合格率にはなんら影響しないでしょう。

自己都合退職の場合は手続きをしてから7日と3ヶ月の給付制限がありますので、直に受給はできないです。
でも手続きをしていれば内定が決まった時に、再就職手当が支給されることもあります。
また1日たりとも受給しないで離職日より1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入されれば加入歴は通算されますので無駄になりません。
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
父が2年前に亡くなりました。家族経営の会社ですが一応株式会社です。遺産を相続するのは私と母です。
1.父の遺産で会社の借金をしたそうですがそれは可能でしょうか?2.遺産がいくらかは
あったのに私には1円も貰えていません。どの様な手段を取れば遺産を貰えるのでしょうか?父名義のマンションは死後すぐに勝手に母が二人の共同名義に変更しました。遺産の中から私名義のマンションのローン返済に充てました。一般的に二人で分割なら2分の1ずつの配分になる筈です。ローンの返済に充ててもまだ残っています。遺産分割協定書はまだ作成していません。
次に、会社の社長だった祖母が昨年亡くなり母が社長になりました。会社は母と私と女性社員の3人です。母が凄く横暴です。私達は会社の為に日々精進しておりましたが経費を一切出して貰えないのでしたい事もできません。それどころか私達に精神的苦痛を与え、「私1人でするから早く会社を辞めて」と言われました。こちらから辞めると自己都合退職で失業保険にも影響してくると思い相当我慢しましたがもう限界を越えました。一日も早く辞めてもう母の顔を見なくてもいい生活を送りたいです。
遺産も揉めたくなかったので今まで触れてきませんでしたが、会社をクビになった以上、母から弁護士を通して請求したくなりました。
有給休暇を10年以上働いていますが一度も使用しておりません。
これらの事項は弁護士に相談するのがいいのでしょうか?今まで労働基準局と法律無料相談所法テラス(弁護士)にいきましたがしっくりきません。早く次に進みたいのですがどうしたらいいか分かりません。
何かアドバイスをお願いします。
有給は自分で申請しないと取れません。申請してないなら取れないとは言えません。
あと、あなたの会社での立場はなんでしょうか?役員などになっていて経営者側ならそもそも有給ありません。
遺産は借金はありませんか?借金があるようなら遺産相続したら借金も相続する事になります。遺産には会社も含まれますよね。会社を辞めても遺産相続したら会社の問題も相続する事になります。今後おこる事に対しても責任がかってきます。お母さんと距離をおきたいなら、遺産相続したいでなく、遺産相続放棄した方が後腐れなくていいと思います。
失業保険をもらいながら2つのアルバイトをします。
教えてください。

先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています。

もともと週2回程度のアルバイトをしていたので、心配になりハローワークで尋ねたところ、週4日以上&週20時間以上をどちらも満たしていなければ、きちんと申告すれば問題なく失業保険を受け取れるといわれホッとしていました。

ところが、昔働いていたバイト先から突然電話があり、大きい仕事が入って人手が足りず1か月~2カ月程度の短期なんだけど手伝ってもらえないかとのことでした。

このように短期の場合であっても週4日以上&週20時間以上を満たしてしまったら、もう失業保険は受給できなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いていた日だけは受給できず、受給できなかった日数分だけ受給日数が延びるという形になるのですか?

もし前者で受給資格がなくなってしまうのだったら、短期で先のないアルバイトなので断わろうと思っています。

どなたかわかる方がいましたら教えてくださると助かります。
保険給付を受けるにあたり、働いて失業状態にないにもかかわらず、失業していましたと申告する事が、いけないことなのです。
働いた日は、失業の状態に無いのですから、失業の申告をしなければ違法ではありません。
違法行為を犯せば、受給資格もなくなる可能性はあります。


受給期間は1年間です。
その1年間の中で、給付日数分だけを受給するのです。
働いていても、失業していたと申告をしなければいいだけなので、給付が少し後にずれると思えばよろしいのでは?
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。

ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。

ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。

なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。

そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
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