失業保険を受給するために勤務期間を合算して計算できますか??
アルバイトで今年2月から半年勤務した会社(月15日ほど勤務。雇用保険加入)を自己都合で退職しました。
あと半年もすれば引っ越すことが決定しているので、
またアルバイトで半年ほど働くつもりをしていますが、
次のアルバイトを退職した際、半年+半年=1年で失業保険受給できるのでしょうか??
どれとも合算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最後となる勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件の一つは満たしていることになります。通算(合算)することができます。
職業訓練校の ①訓練延長給付(失業保険継続の給付) と ②訓練基金 について、お聞きします。訓練基金は確か12.5万円/月をもらえると思います。例えば、4月に入校して、1年間のコースに通うときに、
①訓練延長給付だと、9万円/月だったすると、②訓練基金の方が、月額が高くてお得になりますが、①の受給を断って、訓練基金を利用して、1年間のコースに通う事は出来るのでしょうか?
補足:2月頃に失業給付の手続きをして9万円/月の金額が決定した、前職の収入が低かったという場合です。

よろしくお願いします。
まず、基金訓練はすでに9月開講講座をもって終了しています。これ以降もう講座はありません。

また、訓練・生活支援給付金制度も終了しています。

10月からは、求職者支援訓練という新しい制度が始まり、職業訓練受講給付金制度も始まりました。

訓練・生活支援給付金の単身者月額は10万円でしたが、職業訓練受講給付金も一律月額10万円です。

なお、雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、失業給付金か職業訓練受講給付金かどちらかを自由に選べるものではありません。つまり失業給付しか受けられないということです。
雇用保険・労災保険について・・・

個人事業主ですが、5月からアルバイト(週30時間程度4-5日勤務)を雇い入れています

お恥ずかしい話ですが、今頃になって雇用保険・労災保険に加入しなければならないと知りました
1.過去に遡って保険料を支払う必要性があるか。

2.保険料はいくらくらいか(この方の給与を月額15万円として)

3.保険料とは別に登録料・年会費的な費用はかかるか?

4.保険料を給料から天引きしていいのか?

5.今から加入するについて、何かしらの問題はあるのか。
(例えばこの方が離職されて失業保険の申請の時には、労働期間は当月からの計算になりますよね。)

6.その他何かございましたらお教えください。
1A:雇用保険の適用事業所である事業所であれば、被保険者として該当する労働者は採用時から被保険者となります。

2A:一般事業所であれば、総支給額(150,000円)の0.6%が被保険者の負担する額となります。

3A:雇用保険料は労働者と事業主とが負担しますが、登録料・年会費などは必要としません。

4A:労働者分は給与から徴収してください。

5A:採用時に遡って被保険者としてください。

6A:「常時5人未満の労働者を雇用する事業」および「個人事業主の行う事業」且つ「特定の5事業(農業・林業・畜産業・養蚕業・水産業)」これら全てを満たす場合は、強制適用ではありません。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入

ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

参考)控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表

配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
失業保険に関する質問です。
先月末に失業保険を受けている最中に正社員での就職が決まりました。
支給日数は90日あり、5日分貰った時点での内定になります、つまり85日分残しました。
現在その会社で働いておりますが、身分は正社員ではなくアルバイト扱いです、
未だ社会保険関係は加入してません。
この状況で仕事を辞めた場合、再度失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
辞める理由として、ハローワークの求人内容に誤りがあり、基本給が掲載内容より
5万円ほど少ないことが大きな理由です。但し、内定の連絡をもらった後、
5日程過ぎて雇用者から、記載に誤りがあったと連絡は受け、他の内定を
もらった企業を辞退したこともあり、一旦は承諾しています。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。その間であれば、残っている分を貰う事が出来ます。

ただ、職安で詳しく聞いた方が確実ですよ。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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