妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
派遣の退社(更新なし)の場合の失業保険について。

派遣で働いていましたが、派遣先の都合で更新されないことになりました。
派遣会社と話す前に、変なことを言ってしまって損しないようにしたいと思い、ここで質問させていただきます。

ここからが本題です。
失業保険について調べたところ、私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、

その理由というのが
●その1ヶ月の間に、他の仕事を紹介して、私が断ったら「自己都合」になる
ただし、希望の条件に合わないものを紹介してきた場合、断っても「会社都合」のまま。
●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる
とういうこともわかりました。


そこで大変疑問に思ったのが、
【1】難しい条件で(時給2000円以上など)紹介を頼んでいたら、その分派遣会社側も希望のものを紹介するのが難しくなりますよね?そしたら難しい条件を言っておいた方が会社都合になりやすいということですか?

というのは、今現在はこれからも同じ条件で働くかどうか迷っています。今回条件を妥協して今の職場にきたので、次は本当に条件に合ったところだけ、もしそれがないならすぐには働かず失業保険をすぐにもらい、その上でゆっくり探したい、という気持ちでいます。
派遣会社にはまだそれを伝えておらず、でももし「会社都合」「自己都合」というのが、妥協しない条件を伝えることに関係してくるのでしたら、早く伝えたいと思っています。



【2】退職後の保険についてなのですが、1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?1ヶ月間は無収入で国民保険に入らなければいけないということですか?

というのは、通常、退職日から14日以内に国民保険の手続きをしなければならないと思います。でも自己都合なら、待機期間中は夫の扶養に入るつもりです。
ですが、1ヵ月後まで「会社都合」か「自己都合」か分からないのでしたら、その1ヶ月間の空白はどの保険に入ればいいのでしょう。
・自己都合 ・・・ 国保(1ヶ月)⇒社保(待機3ヶ月)⇒国保(受給期間)
・会社都合 ・・・ 国保(1ヶ月+受給期間)

ですか?


お答えいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
1.「更新」について、「期間満了時に、引き続き同じ派遣先に派遣されるようになること」だという誤解が一般化しています。
期間満了時に、間なしに別の派遣先に派遣されるようになることを含みます……というか、制度の趣旨からは、そちらの方が原則です。

雇用保険的には、「期間満了の時点で次の派遣先が決まっていない/いる」がポイントです。

2.
〉私の場合は会社都合で処理されると言うことがわかりました。
「特定理由離職者」は「会社都合」ではありません。

〉ところが、派遣に関して言うと、離職票が送られてくるのは1ヶ月先で、
〉●その1ヶ月の間に……
〉●あくまで雇い主は「派遣会社」なので、派遣会社との関係が1ヶ月切れないことになる

ネット上に残っている旧制度についての説明を信じていませんか?

同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、期間満了後1ヶ月間は雇用保険に加入したままの扱いになる、です。
同じ派遣会社からの派遣を希望しないのなら、期間満了までに次の派遣先が決まらない時点で雇用保険は脱退です。

「更新あり」の契約で、次の派遣先の指示(更新)を希望したが期間満了までに決まらなかったときは、基本的に「特定理由離職者」です。



【2】
国民保険→国民健康保険
待機期間→給付制限期間

〉1ヶ月間は離職票がもらえないにもかかわらず、健康保険証を返せ、というのはおかしくないですか?

おかしくありません。健康保険は資格喪失(脱退)ですから。
※「離職票がもらえない」という前提自体が間違いなわけですが。

仮に、1ヶ月間雇用保険に加入し続ける場合でも、健康保険の被扶養者にはなれるでしょう?
一部の組合健保では、「被扶養者になるのなら離職票を出せ」という対応ですが、そういうところは「失業給付を受けるなら給付制限中も被扶養者と認めない」というルールですから、問題ないでしょう。
先月末で会社を自己都合で退職しました。職案で就活や失業保険の手続きをしたいのですが、会社がなかなか離職票を出してくれません。
催促しましたが、今月末に給与を支払いしてからじゃないと発行出来ないとの返事でした。これって関係あることなんでしょうか?就活は個人でも出来ますが、このご時世だから失業保険の手続きは早目にしたいのですが、なにか方法はないどしょうか?
よく給料の締めまで待ってくれという会社がありますが、本当はそんな必要はないのです。
給料金額が分からなければ「計算なし」という処理でその月は除外できます。そのような処置をして職安に申請すればいいいんです。ですからそのことを言って早くしてもらったらいいと思います。
お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
私は、2年ほど勤めた会社を、結婚による引越しのために退職し、現在失業給付をうけています。33歳です。
精神障害手帳3級ですが、パニック障害の関係があって、電車やバスでの通勤ができません。

あなたについては、会社の雇用保険には1年以上入られていて、障害の手帳を持っているということを前提にしますね。

まず、結論からお話します。
・受給金額…失業する前の半年の賃金をもとにして、働いた日数で割った金額の4.5割~8割です。
というと、難しいかもしれません。毎月大体12万のお給料を頂いていたのであれば、月額として5.4万~9.6万がもらえると思ってください。(あくまで大雑把な計算です。)金額の幅が広いですが、これは色んな条件を元に、ハローワークが決めることになります。ちなみに、私の場合、約8割くらいの金額です。但し、細かい計算方法は日割計算になりますけどね。

・日数…45才未満は300日、45才以上65才未満なら360日が受給期間となります。
「通常90日のところ」というのは、通常同じ会社に10年未満勤めていた健常者で、自己都合退職した人がいただける日数です。私は33歳ですから、300日いただけます。

さて、もう少し細かいお話をしますね。
注意していただきたいのは、あなたの場合も、私と同じく「自己都合退職」扱いになります。この場合、健常者だろうが障害者だろうが、ハローワークでの手続きをしてから7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられます。なので、おおよそですが、ハローワークで手続きをしてから、約3ヶ月間はお金はもらえません。
お金がもらえるのは大体3ヵ月後からで、4週間に一回ずつ、決められた日(認定日といいます)にハローワークに行かなければなりません。お金も1か月分ではなく、4週分です。(ちなみに、最初と最後の一回は、待機期間だの何だの…の兼ね合いで、金額が上記よりもちょっと少ないです。私は14日分、つまり2週間分しか、最初はもらえませんでした。半額ですね…。)

また、失業給付は、あくまでも「就職したいという意思がある」のが条件ですから、就職活動をしなければいけません。ハローワークで、最初に手続きをする時、希望職種や通勤時間・待遇などの希望をだします。その後にもしも「こんな仕事があるからやりませんか?あなたの条件に合うと思いますが」って連絡があったら、ちゃんと応対してくださいね。

…ただし、障害を持っている人は、就職活動も大変ですし、仕事もなかなかありませんよね?
そこで、健常者と違う点は、求職活動の回数が少なくてもOKです。通常、健常者は4週間の間に2回の求職活動が必要ですが、障害者など「就職困難者」は4週間で1回の求職活動をした実績があれば良いということです。

求職活動っていうと、なんだか大変なことに思いますが、ハローワークに行って、求人票を閲覧するのも立派な就職活動です。

ここで、私がハローワークの人から頂いたアドバイスを。
失業認定のために、4週に一度、決められた日に必ずハローワークに行かなければなりません。…が、求職活動も4週に一回で済みます。なので、最初だけは求職活動のためだけにハローワークに行かないといけないのですが、その後は、失業認定で決められた日にハローワークに行った時、認定を受けた後に、ついでに(?)求職活動として、ハローワークで求人票を見たりすれば、次回の認定日まで、特に何もしなくてもOKです。(健常者の方は求職活動の回数が倍ですからね…。)
だから、認定日だけ、忘れないようにちゃんとはローワークにいくこと。大事なのはそれだけです。

余談として…私は結婚による引越しが理由なのですが、給付期間の300日の間に結婚式があるんです。なので…あえて希望職種や通勤時間・待遇などを厳しい条件にしています。給付期間まで目一杯、給付を受けて、その後は条件をゆるくして仕事を探そうと思っています(苦笑)。
失業保険について質問です。

先月、失業保険の手続きをし、今月から新しい会社に就職しました。
現在、本社に再就職手当ての書類をお願いしている状態です。

新しい会社に馴染めず、辞め
たいのですが一人暮らしのため収入がないと生活できないので、再就職手当てを貰ってから退職したいと考えています。

再就職手当てをもらい、その後は職業訓練校に通い何かスキルアップしてから再就職したいと考えているのですが、、、

どのプランが妥当か教えて下さい。

①再就職手当て貰う→退職→職業訓練校

②すぐ退職→無職→職業訓練

③すぐ退職→バイトしながら待機期間を待つ→職業訓練

④その他(アドバイスお願いします)

再就職手当てを貰ってしまうと、失業保険の日数が減るとのことですが、よく分からなくて。
分かりやすく説明お願いします。
再就職手当を貰うと貰った額分日数は減ります。
今回の保険適用の退職理由は自己都合?会社都合?
自己都合で90日が受給日数の場合、職業訓練入校時点で31日以上の残日数がないと訓練による受給の延長はありません。
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