失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。

ご閲覧ありがとうございます。

今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。

そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?

来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険給付金について
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?

それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
扶養に入ると、雇用保険はもらえません。

同じ質問が沢山あり、何回も書きますが、雇用保険は求職中の人の、生活を保障するためのものです。

>>任意継続・・・・

任意継続は、社会保険のことで、雇用保険とか関係ありません。国民健康保険にするか、任意継続かということです。
うつ病患った事がある。または、今現在うつ病と闘っているかたに質問です。

度々申し訳ありませんが教えて下さい。
私は32歳男性で、連れ子が居ります。
去年の5月からうつ病と闘っていま
す。
去年の5月に会社を解雇→義父のガン→
愛鳥の死→就職難で体調を崩し心療内科を受診し、うつ病と診断されました。

その後、今年の2月に再就職が
決まりましたが毎日が辛いです。
乗り物に乗る仕事なので、
一応比較的弱いドグマチールと
メイラックスと言う薬を頂いています。
しかし、そう直ぐには効かない為か
毎日仕事に行くのが辛くて憂鬱です
仕事場でも変な話し辛くて涙を流してしまう時もあります。

そこで質問なのですが
いっそ仕事を辞めて治療に専念したいとも思うのですが、失業保険もありませんので失業手当ても貰えません。
一番怖いのが収入が無くなる事です。
彼女と同棲してますが、彼女自身も
パートに出ていますが自律神経失調症
なので長時間は働けません。
やはり、自分が頑張らなくてはならないのですがどうすれば良いでしょうか。
文も長くお見苦しいかと思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。

あと、彼女と別れてしまえ等の
回答は、なるべく無しでお願い致します。
うつ病同士が居ると治りにくいです 一人になって治療に専念した方が良いです。 心療内科にかかって居るのなら仕事が出来ないと診断書を書いてもらって 生活保護 障害年金をもらってはどうでしょうか 障害年金は月5、6万円だそです。生活保護の方が医療費も無料になるので金額も多いのでその方が良いかも 条件が厳しいらしいけど 病気を治さないと 早く手続きしてみてはどうでしょうか
国民健康保険、国民年金について質問です。

今月から90日間、失業保険をもらえるため、夫の扶養をいったん外れて国民健康保険、
国民年金に切り替えることになりました。

失業保険をもらえるのは今月末の予定で、3ヶ月の給付制限もあったため最初はわずかしかもらえないみたいです。
しかし、その支給が今月にあるので3月1日付で国保、国民年金に切り替えなくてはらないと言われ、今月分もすぐに支払わなければならないとのことでした。

今月末に支給される失業保険と、支払わなければならない保険料はおそらく同じくらいか、もしかしたら支払いの方が大きい気がします。前年は正社員として働いていたので…
そのような場合、後から戻ったりはしないんでしょうか?
何か方法はあるんでしょうか?
多く支払ったままですか?
無知ですみませんが、ご教授いただければ幸いです。
失業保険受給中に、扶養からはずれるのは、受給額ではなく、働く意思があるとみるためです。失業保険を受給している間は、職探しをしている事になるので、期間満了までは、扶養加入を認定しないところがほとんどです。支払った保険料ももちろん戻ってはきません。そういう諸経費も含めての、給付金とお考えください。
失業保険について教えて下さい。

2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。

先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。

実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??

色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?

詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
細かな話は調べてもらうとして、基本的には失業保険はもらえます。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
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