1~3月まで職業訓練校に通いながら失業保険給付をもらい、4月は無職で5月からパートはじめました。
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月の入籍以降、どのような健康保険制度に加入される予定なのかによって判断が変わってきます。

もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。

また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。

住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。

この場合失業保険はもらえるのでしょうか?

・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)


友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。

言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。

・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能

○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。

○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。

※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。

【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
失業保険の給付について詳しい方、教えてください。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・

ご存知の方お知恵をおかし下さい。
正直、特定受給資格者としては厳しいと思います。

以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?

特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
反対に、特定受給資格者の要件の、どの条件に該当すると思われますか?

会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
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(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」

という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。

しかし、

「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」

ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。

確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。

残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
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