●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)
本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。
これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?
あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?
私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?
子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
選定に必要な日数が無い月は飛ばして計算します。
それでやや多くなるでしょう。
離職理由は給付率とは無縁です。
解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?
給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。
ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
それでやや多くなるでしょう。
離職理由は給付率とは無縁です。
解雇の理由により(状況で)解雇手当が出ませんか?
給付中または給付前に就職が決まれば
条件もありますが再就職手当がもらえる可能性もあります。
ハローワークで確認しましょう。
自分で調べないと損をする国の補助などは多くありますよ。
会社都合(規模縮小に伴うリストラ)で退職します。1月末まで出社、2月は有給消化、その後離職票が届いてから失業保険申請をし、可能な限りでバイトをする予定です。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
副業禁止の規約がつくられている理由は、業務に差し支えがあるからです。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。
上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。
上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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