5/20で 10年間働いた会社を自己都合で辞めてしまいます。これから何をどうしたらいいのか全く分かりません
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
①健康保険の個人継続は、、可能です。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)
②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。
失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)
②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。
失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。
【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)
2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)
3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)
4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)
5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。
6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)
以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。
・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。
1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。
2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。
3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。
〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。
離職表→離職票
4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。
5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。
6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。
今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。
「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。
「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?
念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
雇用保険の継続について教えて下さい。
三年勤務した会社を今月末で自己都合により退職します。
今後、失業保険をもらおうか、すぐに職を探そうか悩んでます。
そこで、分からない事が多々あるので、教えて下さい。
① 受給期間が残っているま間に、雇用保険がある職場に勤務し再就職手当を
もらった場合、 雇用保険を掛けてる期間は継続になるのでしょうか?
それとも、職場が変わると、今までの雇用保険を掛けてる
期間は関係ないのでしょうか?
② 先日、知人が失業保険をもらいながらパートで働いてると聞きました。
知人は、働いてる事を職安に申告している。 ただ一回にもらえる失業保険の
受給日数が少なくなるから、全額もらうのに、期間がかかると聞きました。
再就職手当ではないと言ってましたが、職安のHPを見てもよく分かりませんでした。
どなたか詳しくおわかりでしたら、宜しくお願い致しますm(__)m
三年勤務した会社を今月末で自己都合により退職します。
今後、失業保険をもらおうか、すぐに職を探そうか悩んでます。
そこで、分からない事が多々あるので、教えて下さい。
① 受給期間が残っているま間に、雇用保険がある職場に勤務し再就職手当を
もらった場合、 雇用保険を掛けてる期間は継続になるのでしょうか?
それとも、職場が変わると、今までの雇用保険を掛けてる
期間は関係ないのでしょうか?
② 先日、知人が失業保険をもらいながらパートで働いてると聞きました。
知人は、働いてる事を職安に申告している。 ただ一回にもらえる失業保険の
受給日数が少なくなるから、全額もらうのに、期間がかかると聞きました。
再就職手当ではないと言ってましたが、職安のHPを見てもよく分かりませんでした。
どなたか詳しくおわかりでしたら、宜しくお願い致しますm(__)m
①再就職手当等の給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされ再就職先で雇用保険に再加入した際はゼロからの加入期間となります。
失業等給付を受けずかつ離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、以前の加入期間が通算継続(合算)という扱いになります。
②通常、雇用保険の受給には雇用保険の加入期間や離職理由により「所定給付日数」というのがあります。
所定給付日数とは、給付日額を受給できる日数です。
失業の状態にあった日に対して給付日額が支給されるのですが、就職とも言えないアルバイト等で収入があった場合、収入額により給付日額が支給されません。(所定給付日数の消化は先送りされます)
知人の場合、そのパート収入により給付日額が支給されない日があるため所定給付日数が減少せず、満額受給するには期間がかかるといったことです。
失業等給付を受けずかつ離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、以前の加入期間が通算継続(合算)という扱いになります。
②通常、雇用保険の受給には雇用保険の加入期間や離職理由により「所定給付日数」というのがあります。
所定給付日数とは、給付日額を受給できる日数です。
失業の状態にあった日に対して給付日額が支給されるのですが、就職とも言えないアルバイト等で収入があった場合、収入額により給付日額が支給されません。(所定給付日数の消化は先送りされます)
知人の場合、そのパート収入により給付日額が支給されない日があるため所定給付日数が減少せず、満額受給するには期間がかかるといったことです。
失業保険について教えて下さい。
まだ離職表が届かず、手続きが出来ないので、こちらで質問させていただきます。
3月1日付けで退職になりましました。
退職の理由は、
育児休暇を
取得していたのですが、育児休暇中に保育園が決まらず、育児休暇中に復帰が出来ませんでした。会社から育児休暇中に復帰が出来なければ退職と決まっているので。と言われ、やむを得ず退職しました。
このような場合でも、失業保険が支給されるのは、3ヶ月後からになるのでしょうか?
もし3ヶ月後からの支給だと、それまでの生活費をどうしようかと毎日不安で過ごしています。
まだ離職表が届かず、手続きが出来ないので、こちらで質問させていただきます。
3月1日付けで退職になりましました。
退職の理由は、
育児休暇を
取得していたのですが、育児休暇中に保育園が決まらず、育児休暇中に復帰が出来ませんでした。会社から育児休暇中に復帰が出来なければ退職と決まっているので。と言われ、やむを得ず退職しました。
このような場合でも、失業保険が支給されるのは、3ヶ月後からになるのでしょうか?
もし3ヶ月後からの支給だと、それまでの生活費をどうしようかと毎日不安で過ごしています。
会社が離職票の離職理由に「育児休暇後の復帰に目処が立たない為の《解雇》」とでも書いてくれていれば給付制限なく受給手続きから約1ヶ月後からの支給(振込)になるでしょうが、自分から退職されたのであれば、おそらく3ヶ月の給付制限期間が付き、手当の支給(振込)が始まるのは受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後になるでしょう。
しかし、生活費が不安って、ちょっと疑問なのですが育休ってことは配偶者が居るのですよね?
配偶者がいれば、生活費は何とかなるのでは?配偶者は働いていないのですか?
もし、配偶者が居なくて母子(父子)家庭だったら市区町村役場の福祉担当でご相談された方がいいと思います。(生活保護)
しかし、生活費が不安って、ちょっと疑問なのですが育休ってことは配偶者が居るのですよね?
配偶者がいれば、生活費は何とかなるのでは?配偶者は働いていないのですか?
もし、配偶者が居なくて母子(父子)家庭だったら市区町村役場の福祉担当でご相談された方がいいと思います。(生活保護)
国民健康保険、住民税について教えてください!
昨年の2月に会社を退社しました。
国民健康保険に加入し、
昨年7月~10月までは失業保険を受給し、
11月から今現在まではアルバイトをしてすごしています。
アルバイトは1カ月に十万円未満の収入で
父、母とともに住んでいます。
(アルバイト先からは封筒に入った給料を手渡しで
もらっています。)
扶養には入っておらず、世帯主は父なのですが
このような場合
今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?
(昨年度の収入を証明する書類等のことです。)
それとも世帯主の収入を元に算定されるのでしょうか?
昨年度分は国民健康保険加入時に提出した
会社の源泉徴収(退職した会社です。社会保険加入していました)を
提出していたので、その分で算定された納税書が送られてきたのですが
今年度分に関しては何の書類も提出していないので
今更なのですが、不安になってしまいました。
自分でも調べてみたのですがどうも理解できない部分が多かったため、
詳しい方がいらっしゃれば回答してくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。
●明日、ほかの手続きで必要な非課税証明書を
区役所に発行してもらいに行こうと思っていますので、
非課税証明書が国民健康保険、住民税ともに
必要な証明書として提出できるのであれば
発行してもらったその足で、社会保険事務所へ
手続きをしに行こうと思っています。
昨年の2月に会社を退社しました。
国民健康保険に加入し、
昨年7月~10月までは失業保険を受給し、
11月から今現在まではアルバイトをしてすごしています。
アルバイトは1カ月に十万円未満の収入で
父、母とともに住んでいます。
(アルバイト先からは封筒に入った給料を手渡しで
もらっています。)
扶養には入っておらず、世帯主は父なのですが
このような場合
今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?
(昨年度の収入を証明する書類等のことです。)
それとも世帯主の収入を元に算定されるのでしょうか?
昨年度分は国民健康保険加入時に提出した
会社の源泉徴収(退職した会社です。社会保険加入していました)を
提出していたので、その分で算定された納税書が送られてきたのですが
今年度分に関しては何の書類も提出していないので
今更なのですが、不安になってしまいました。
自分でも調べてみたのですがどうも理解できない部分が多かったため、
詳しい方がいらっしゃれば回答してくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。
●明日、ほかの手続きで必要な非課税証明書を
区役所に発行してもらいに行こうと思っていますので、
非課税証明書が国民健康保険、住民税ともに
必要な証明書として提出できるのであれば
発行してもらったその足で、社会保険事務所へ
手続きをしに行こうと思っています。
ご両親の健康保険は何ですか?会社の健康保険なら、あなたは被扶養者になれると思います。その場合、保険料は無料です。
>今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?
昨年分の所得について確定申告をしてください。その結果が市のほうに回ります。
>今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?
昨年分の所得について確定申告をしてください。その結果が市のほうに回ります。
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