昨年12月に結婚して、今は失業保険をもらっています。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
失業保険は来月で全てもらい終わるので、その後主人の扶養に入るつもりなのですが、
今月主人が会社から扶養控除等(異動)申告書をもらっ
て来ました。
失業保険を受け取っている期間は扶養に入れないと聞いたのですが、
今回の私の場合は失業保険を受け取り終わったら
主人の会社に扶養控除の申告をすればいいのですか?
(また申告書をもらえばいいのですか?)
無知ですみません、解りやすく教えて頂けますでしょうか。
〉失業保険を受け取っている期間は扶養に入れない
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のことです。
税の控除対象配偶者のことではありません。
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”、それぞれ違う制度で、条件や手続きが違います。
しかし、あなたには再就職する気がないのでしょうか?
今年、ご主人にとってあなたが税の“扶養”だったかどうかは、今年が終わったときに確定します。
今年の所得金額が条件を満たすかどうかによりますので。
基金訓練を受講しながらバイトはできるの?
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。
①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人
基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。
実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。
急いでいます。
お願いします。
できるとすればどのくらい?
してはいけない、また制限があるなら、それ以上超えてはたrバイトしてばれたら何かあるのでしょうか?
(中退、実費自己負担など)
できたら①②の二通りで教えてください。
①訓練・生活支援給付金受給資格者
②失業保険や①の支援金など一切受給できない人
基金訓練を始めたばかりの職場に勤め始めました。
受講者から、「バイトができるか?」尋ねられ、正直、どこを調べてもわかりません。
経営者がハローワークに尋ねるのを躊躇しています。
実際、こちらがお答えしなくてもよいことなのかもしれませんが、主催側として知っておきたいと思います。
急いでいます。
お願いします。
現在基金訓練に通っています。
訓練中のアルバイトは
単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!
失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?
正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
訓練中のアルバイトは
単身の場合、年収200万円/12カ月=16.6万円/月
扶養ありの場合、年収300万円/12カ月=25万円/月を超えなければ良いそうです。(給付金受給基準によるたるため)
ただし、1か月その金額を超えても
それが短期間のバイトなどで年間基準額を超えないようなら問題はないと聞きました!
失業保険の場合はこれまで通り、一日当たりアルバイト収入が多ければ受給できない場合があるのではないでしょうか?
正確にお知りにないたいようであれば、個人でハローワークに問いあわせてみてはいかがでしょうか。
失業保険は創業を目的に離職した人の場合、創業までの期間が半年先や10か月先でも受給資格がないのでしょうか?
手続きの時点で就職する意思がなければ、自営を開始するのが半年さきであろうが1年先であろうが手続きはできません。
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。
①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?
全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。
①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?
全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!
2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!
2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
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