失業保険会社都合で失業保険を貰おうと思うのですが、ハローワークに、どのような書類を持っていけばいいですか?
一週間に20時間いないならアルバイトもしたいのですがハローワークになんて言えばいいですか?
一週間に20時間いないならアルバイトもしたいのですがハローワークになんて言えばいいですか?
雇用保険8ヶ月加入で会社都合退職なら受給できますよ。
週20時間未満で1日4時間以上と未満では規制が変わってきます。
4時間以上の場合はやった日の失業給付は受けられませんがその分は繰越になってあとでもらえます。
4時間未満の場合はバイト金額によって引かれたり、支給されなくなる場合があります。
ハローワークに持っていく必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
週20時間未満で1日4時間以上と未満では規制が変わってきます。
4時間以上の場合はやった日の失業給付は受けられませんがその分は繰越になってあとでもらえます。
4時間未満の場合はバイト金額によって引かれたり、支給されなくなる場合があります。
ハローワークに持っていく必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
先月末に退職し(雇用保険加入4ヶ月)、当月より直ぐに就職しました。
この場合には雇用保険の加入期間は引き継がれるのでしょうか?
もし仮に今月末にまた退職した場合の加入期間が4+4となるのか、以前のものは切り捨てられ、今の会社の分4ヶ月となり、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
分かりづらくて申し訳ありません。
この場合には雇用保険の加入期間は引き継がれるのでしょうか?
もし仮に今月末にまた退職した場合の加入期間が4+4となるのか、以前のものは切り捨てられ、今の会社の分4ヶ月となり、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
分かりづらくて申し訳ありません。
失業給付や、再就職手当等の支給を受けてないのなら
合算になります。
8月末で4ヶ月加入していたとして、
9月入社の9月末日退社なら
4ヶ月+1ヶ月分で5ヶ月分となり、
半年に満たないので、支給は受けられませんけど。
合算になります。
8月末で4ヶ月加入していたとして、
9月入社の9月末日退社なら
4ヶ月+1ヶ月分で5ヶ月分となり、
半年に満たないので、支給は受けられませんけど。
私は、失業保険を受け取りたいと思っています。しかし、その期間までお金がなくアルバイトをしたいので、月8万以下なら税金がかからず、所得なしとみなされないいんですか?だれかおしえてください。
失業保険=働くところが無い=支給です。
アルバイト=収入です。
その為、収入が有ると それをハロワークに 申告する必要が有ります。
(給付金額が減らされます)
月8万は、所得税の話であり、失業保険とは 別物です。
ハロワークに アルバイトをしたことを 申告しないで 給付金を 全額受け取ると、倍返し+完納までの延滞金を徴収されます。
アルバイト=収入です。
その為、収入が有ると それをハロワークに 申告する必要が有ります。
(給付金額が減らされます)
月8万は、所得税の話であり、失業保険とは 別物です。
ハロワークに アルバイトをしたことを 申告しないで 給付金を 全額受け取ると、倍返し+完納までの延滞金を徴収されます。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
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