子どものいないパート主婦です。
失業保険の申しこみをしてきました。
結婚による引越しであったため、7日後から支給されるそうです。
ハローワークの方から職業訓練をすすめられました。
ネイリストやパソコンインストラクターのコースに興味があるのですが、子どもが生まれてから行きたいなっと思いました。
子どもが生まれてから職業訓練に行きたい場合、まわりに親戚などもおらず1人で子育てになるのですが、保育園に入れてもらえるのでしょうか?訓練中の受給はないコースになっているので、預け先があるのかとか、コースは無料でも、自分が働かない状態で保育料を支払うのは大変だなっと思います。
経験した方がいたら教えて下さい。
また、職業訓練を期間をあけて、二つとられたことがある方はいらっしゃいますか?
職業訓練でも保育園の申し込みはできますが、優先度は下がりますので、入れたらラッキーと思った方がいいですよ。

それに、実際職業訓練を受けている間は在園できても、その先就職しなければ退園。
小さな子を抱えて、全く初めての職種に就くことは難しいです。子供が病気の時などの預け先を別に確保する必要があります。ネイルの資格を取って働くにしても、お客さんや仕事帰りや休日に多く利用するでしょうし、認可保育園でカバーできない夜間、休日出勤が出来なければ採用もないでしょう。
最初からサロンを開くにしても、ハードルは高いですよね。

知り合いは職業訓練の間は、実家と、認可外保育所を併用。その後就職しましたが、認可外、職場の託児所を利用。実際に認可に預けられたのは1年後です。

本当に働く気があるのなら、今から資格を取って、仕事を軌道に乗せてそれから妊娠・出産を考えます。
認可に預けているママさんたちは、産休育休の取れる職場を考えてます。

ちょっと認識の甘さを感じます・
後輩が結婚して、奥さんが旦那の扶養に入れて貰うよう会社に連絡したら、「あなたは失業保険をもらうから入れません」と言われました。
前職は保育所でした。

失業保険を貰いながらだと扶養に入れないのでしょうか?
扶養の仕組みを教えてください。
健康保険の被扶養者になるには条件があります。被保険者と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収見込額が130万円未満であることです。

失業手当を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上で受給している期間は、上記の被扶養者になる条件を満たさなくなります。

つまり、この場合は、失業保険をもらいながら扶養には入れないのです。
今失業保険を申請中なんですけど・・・・失業保険をもらいながらも職業訓練ができると聞きました。ちなみに私は中卒です。
限られてくるとは思いますがその中でどんな資格がとれたりするのでしょうか??
職業訓練とゆうのは資格がとれるとゆう事ですか??
どなたか詳しい方教えて下さい!!
資格を取れるまでのことを教えてくれるだけです。資格が取れるか否かは本人次第ですし。検定料は自己負担です。
スクールと違い、短期間に教え込まれるため、なかなかハードなスケジュールとなります。気合いを入れないと、授業についていけなくなっても授業を戻してはくれません。
私が行ってるの事務系だからかもしれませんが。
先日も10日程の授業で簿記検定でした。学生時代も含め、こんなに集中して勉強したのは初めてでした。

ですが、良い人生経験になると思います。就職難の時代、合格するのも大変です。応募だけしてみて合格したなら頑張ってみたらいかがですか?
中卒でも何も出来ないより、中卒だけど出来ることがある方がいいです。介護系であれば、資格が取れれば十分就職はあるそうですよ。
自分の適正を考えて検討してください♪
全くの検討違いの訓練はハードな分苦痛になると思います。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
✻補足拝見しました。

社会保険の被扶養者の認定は、その保険者(保険証を発行するところ)が認定することになります。

保険者によって独自の認定基準がありますので、現時点であなたの扶養に入れるかどうかの判断は出来ません。

通常、雇用保険の失業者給付も収入とカウントされますが、その受給可能までの期間、無収入という事での認定がされるかどうかの判断も、保険者に申請してみないと分かりません。

また、ご主人が退職後、国保加入とは別に、任意継続(2年間)も選択できます。
その任意継続にお子さんを扶養として加入する事も出来ます。

離婚されるのがお子さんが独り立ちできるタイミングとのことですが、その時にお子さんが勤務先の社会保険に加入するという事も出来ます。




大前提として『離婚予定』とありますが、お子さんの親権は、どちらがお持ちになるのですか?

お子さんは、親権者の扶養(国保に扶養はありませんが)に入る事になりますが。
私の今年21歳10月で22歳になる息子が今年いっぱいで仕事をやめ来年から専門学校へ行きますが年金はどの様にしたらよいでしょうか今は厚生年金と基金です厚生年金を継続する事は無理でしょうか又失業保険はどう
でしょうか。
退職すれば厚生年金や厚生年金基金は資格喪失となりますから、国民年金に加入します。

国民年金は支払いが困難であれば、免除や若年者納付猶予がありますし、専門学校に入学した後はその学校が学生納付特例の対象校ならば学生納付特例の申請をします。
免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切ります。学生納付特例は年度ごと(4月~翌年3月)に申請します。

例えば平成22年12月31日付で退職すると、平成23年1月1日に国民年金に加入します。そして平成23年1月から国民年金保険料の支払いが生じます。
支払いが困難であれば、平成23年1月~平成23年6月の免除または若年者納付猶予の申請を遅くとも平成23年2月末までにします。この期間の申請は前々年の平成21年中の所得が審査対象となるため、平成21年に所得がある場合は失業者の特例を使うとよいでしょう。退職後に会社からもらう離職票の写しを申請書に添付してください。
そして4月に専門学校に入学後平成23年4月~平成24年3月分の学生納付特例の申請を遅くとも平成23年5月末までにします。
免除や若年者納付猶予の申請期間と一部重複しますが、学生納付特例の期間が優先となります。この期間は平成22年中の所得が審査対象となるので、失業者の特例を使うとよいです。前述のように離職票の写しを申請書に添付してください。
どちらの申請も市区町村の国民年金担当課で受付をしますので、詳細はそちらで確認してください。

失業保険は求職活動をすることで給付されますから、詳細はハローワークで確認してください。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
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