教えて下さい。
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
無理があります。
雇用保険受給には、まず離職後に離職票等の必要書類をハローワークに提出し申請が必要です。
申請時に貴方のような理由(留学)では失業認定はされません。
もし留学と言う事を申告せずに認定されたとしても、ハローワークにて行われる説明会や講習会、認定日は貴方が日を決めれるものではなく、ハローワークが指定する日時に絶対参加が条件です。
それらへの出席をしなければ、その時点で失業認定もストップします。
※本来は働ける状態(すぐに就職出来る状態)になる11月に申請するのが適当です。
雇用保険受給には、まず離職後に離職票等の必要書類をハローワークに提出し申請が必要です。
申請時に貴方のような理由(留学)では失業認定はされません。
もし留学と言う事を申告せずに認定されたとしても、ハローワークにて行われる説明会や講習会、認定日は貴方が日を決めれるものではなく、ハローワークが指定する日時に絶対参加が条件です。
それらへの出席をしなければ、その時点で失業認定もストップします。
※本来は働ける状態(すぐに就職出来る状態)になる11月に申請するのが適当です。
失業保険について教えてください。
会社員として6年勤務していますが、来春専門学校へ入学する為
会社は3月末もしくは、引継ぎ等がうまく進めば2月末~3月初旬に退職し
有給消化する予定です。
学生になる場合、失業保険の対象者にはならないと聞きました。
何か他に手続きを踏めばお金が返ってきたりするのでしょうか?
中々、詳細を調べる事が出来ない為、ご存知の方がいらっしゃいましたら
アドバイス下さい。宜しくお願いします。
会社員として6年勤務していますが、来春専門学校へ入学する為
会社は3月末もしくは、引継ぎ等がうまく進めば2月末~3月初旬に退職し
有給消化する予定です。
学生になる場合、失業保険の対象者にはならないと聞きました。
何か他に手続きを踏めばお金が返ってきたりするのでしょうか?
中々、詳細を調べる事が出来ない為、ご存知の方がいらっしゃいましたら
アドバイス下さい。宜しくお願いします。
あなたの場合の受給は難しいと思います。
学生になるなら、雇用保険の受給対象外です。
そんな手続きはないですよ。
雇用保険は、再就職でないと貰えない制度なんで。
学生になるなら、雇用保険の受給対象外です。
そんな手続きはないですよ。
雇用保険は、再就職でないと貰えない制度なんで。
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
失業保険について
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
hfgkshfgisさん
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
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