自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。

お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。

少し整理させていただくと

①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。

文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。

①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。

②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?

前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。

後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。

証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。

③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。

受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。

憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
国民保険について教えてください。
先月で仕事を辞め、現在無職です。失業保険をもらうため旦那の扶養に入らず健康保険にも入れていません。(扶養に入る為には失業保険を破棄しないといけない
ため)

そこで国民保険に入ろうと思うのですが月いくらくらいになるのでしょうか?葛飾区在住です。
また支払いは加入した月から開始するのか、それとも来月から加入しようとも仕事を辞めた後から遡って支払うのかどちらでしょうか?
明日加入したとしたら今月はあと3日の為に1月分も払うのなら2月になってから加入したいと思ってます。

来月には病院に行く用事がありそうなので早々に入りたいと思っています。
よろしくお願いします。
国民健康保険は平成24年度分は平成23年の所得等で決まりますから、まずは区の国保担当課で試算をしてもらってください。
なお加入は社会保険の資格喪失日に遡ります。

ちなみに失業給付の日額によっては、社会保険の被扶養者になれることもあります。
ご主人の会社の担当部署に、詳細を確認したのでしょうか?

補足の件
資格喪失日が平成25年1月1日であれば、その日に遡って国民健康保険に加入します。
そして1月分から支払いが生じます。
ところで国民年金の手続きはどうされましたか?20歳~60歳ならば、そちらも手続きが必要で、国保と同じく1月1日付で加入します。そして平成25年1月分から国民年金保険料も払います。
国民年金は年度ごとに保険料が決まっていて、平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)は1ヶ月14,980円です。
加入手続きは区の国民年金担当課です。
失業保険
友人が、会社都合で 退社をし、失業保険をもらっているのですが、6ヶ月だったのが、延長で又1ヶ月貰えるとの事なんですが、そんなのって あるんですか?

会社都合だと、そんなに色々優遇されるのですか?
私は、以前自己都合でやめたので、色々腑に落ちない事が、あったので……
「個別延長」という制度があって、会社都合退職した人に対して、規定の支給期間が終了しようとしても就職が決まらない場合には60日間の延長が認められる場合があります。(多分60日の間違いではないでしょうか)
ただし、その人が「熱心に求職活動をしていたにもかかわらず職が見つからなかった」ということをHWが認定しなくてはなりません。
認定日を欠席したなんて事があれば絶対に認定されません。
この延長はHW側が言ってくる場合がありますし、個人でお伺いをたててみることも出来ます。
どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
「なにかする必要はありますか?」って、すでに
〉緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出
したんでしょ?

12月の末日まで在籍しないのか、あるいは書類(「扶養控除等申告書」)を提出したのは採用時の話なのか……?

ちゃんと説明してくださいよ。

順番に
〉・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
関係ありません。雇用保険の給付は非課税です。

〉・ 市民税を約10万円支払済
関係ありません。

〉・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
所得税を天引きされたかどうかという、一番肝心なことを書いてない。

国民健康保険と国民年金の保険料は、社会保険料控除として年末調整で申告できます(「保険料控除申告書」)。していなければ確定申告を。

〉今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
健康保険(公務員共済)の被扶養者と、税金の控除対象配偶者は別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人は、配偶者特別控除を申告できるはず。
失業保険の延長について。
これから3ヶ月強の待機期間を経て失業保険を受給予定です。
現在結婚をしており、できれば子どもが欲しいと思ってます。
失業保険を延長できる項目に妊娠がありましたが、いつ発覚すれば延長できるのでしょうか?
受給期間中であれば、いつでも・・・・・申請は出来ます。

妊娠をしている事で、つわりがひどい、体がすぐ疲れたり、ご自身が働けそうにない、就職活動が出来ない・・・・って思えば、
妊娠を理由として延長を受けることが出来ます。
(妊娠を確認できる母子手帳などが必要です)

妊娠は病気ではないし、妊娠をしていてもバリバリ働く女性は存在しています。
個人差があることなので・・・・

いつ発覚をしようが、質問者様が働ける状態にないって思えば、
行政は無理強してまで「就職活動をしろ」とは言いませんので、結果的に延長が受けれます。
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