失業保険と年金や扶養について…。

現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?

失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?

周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。

どうでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になっていること、また国民年金の第3号被保険者になっていることが、どのようなことか理解していますか?

健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?

また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
失業保険について教えて下さい。去年の三月からアルバイトをしています。週5日、一日平均8時間です。給料から雇用保険代は毎月引かれてます。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
あなたの場合の離職理由は『自己都合』になります。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。

また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。

ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。

① 離職後、休職の手続きをした。

② 受給延長の手続きをしなかった。

先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。

そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。

主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。

要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。

一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
失業保険か、週1バイトか・・・
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。

妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)

先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。

少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?

退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
まず、失業給付を受けるためにはあなたは働けますか?
働けるならいいですが妊娠してお腹が大きいのなら無理でしょう。そうなら受給することはできません。
アルバイトでもその程度の金額、時間なら特に問題はないと思います。
いずれにしてもやる場合にはHWに行って申告しなければなりません。
補足を受けて
7ヶ月では働くことは出来ないでしょう。それなら受給はできません。
すぐにでも働く意思と働ける能力があるが職が見つからない人に支給されるものです。
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