結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。

まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?

さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?

色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。


社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話

旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。

旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。

めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。

被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。

また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。


税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。

つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
10月の20日付けで会社を自主退社したのですが会社から失業保険などの資料は後日に送ると言われたのですが、まったく送られてきません。催促の電話をなんどかしたのですが送りますと言われるだけです。
どうすればいいですか?
離職票はいただきましたか? とりあえずそれで、職安で失業保険の手続きはできます。
自主退社ですよね、だと失業保険の給付まで3ヶ月の待機期間があります。(離職票を提出してから)
失業保険の資料って何を指しているのですか? 離職票だけだと思いますよ。(あとは職安で説明があります)
離職票が貰えないのであれば、職安に相談してみては、いかがですか。

離職票すらもらっていないのだと、職安に相談してみてはいかがですか。会社には離職票を発行する義務があります。
最悪の場合、もとの会社は罰せられます。一度、総務あたりに電話していつ届くか確認した方がいいですよ。
失業保険も、自主退職だと、職安に離職票を提出後、3ヶ月は待機期間でもらえません。
一度、行政の無料相談等で相談されてみてはいかがですか?
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
失業保険について

自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
会社都合なら比較的すぐに失業手当をもらえますが、自己都合だと3ヶ月間は失業手当がもらえません。
自己都合か会社都合なのかはこちらが決められるものではありません。
会社から送られてくる「離職票」に記載されます。会社が決めることなのです。
会社はよっぽどのことがない限り「会社都合」にはしません。助成金の関係があるので。
今はこのご時世なので、会社都合の方もたくさんいらっしゃいますが…。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
関連する情報

一覧

ホーム