扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。

主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。

主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。

ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。

電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。

しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。

就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。

(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)

主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。

しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。

整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?

②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?

会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。

今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
① 通常、なにもいらないです。
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)

② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
ADP雇用統計と新規失業保険申請件数
発表後の為替市場のクロス円、ユーロドルの動きの違い。
3月2日発表の米国2月ADP雇用統計では為替は動きが少なかったのに
3月3日発表の米国
新規失業保険申請件数発表後は為替は大きく動きました。
どちらも市場予想より良い数字でした。
その後発表の / 2月ISM非製造業総合景況指数でも指数は良く
為替、ユーロ、ドルともクロス円で上昇したまま推移しています。
特にユーロドルは急激に上昇しました。

2つの指標とも同じくらいの重要度だとも思うのですが
なぜ昨日は動きがなく、
今日の新規失業保険申請件数は急激に動いたのでしょうか。
ADPのほうは信頼がなくなったということでしょうか。

理由がよくわかりません。
原因を教えてくださいよろしくお願いいたします。
ここのところADPとメインの雇用指標との相関性が悪いので,最初からADPがあんまり信用されていないということと,

すでに景気回復期待が強くてADP程度は織り込み済みということの

両方の背景によるものと思われます。


なので,ドル円はNY時間の午前中に82.5台に乗ったので,金曜の雇用統計ではもうあまり動かないかもしれません。

実際,日足では一目均衡表の雲の下にかかっていて上値を抑えています。
自己都合退社で3ヶ月の給付制限期間がある場合、初回説明会に行って、1回目の失業認定日に行った後、2回目以降の失業認定日は3ヶ月後以降、
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
最初に来所したときは、求人登録しにいっているので、失業認定日ではありません。

失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。

私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。

下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない

※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。

一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
失業保険について。

給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?

そのあたりがまったくわかりません。

よろしくお願いします。
ご指名ではありませんが失礼いたします。
給付制限期間内に職が決まった場合は基本手当の支給を受けていませんから90日の支給なら60%(54日)の再就職手当が受けられます。
また、再就職先を雇用保険期間が不足で退職した場合は残りの40%を再手続で受給することができます。
その時は給付制限はありません。
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