詳しい方教えて下さい。
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)
私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
失業保険受給中の国民年金と国民健康保険についてです。
今まで旦那の扶養に入っており、失業保険を貰うために国民健康保険、
国民年金へ加入しました。(国民健康保険加入日付は6/26付けになってます)
6月26日に求職申し込みをし、一回目の認定日が7/9でした。受給期間は90日です。受給終了後は旦那の扶養に戻るつもりです。(扶養範囲内の仕事を探すつもりです)
私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
なんだか、7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
損してます?
〉私は国民健康保険と国民年金は何ヵ月分払う事になるんでしょうか?
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。
〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。
〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?
〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
受給終了がいつになるのか分からないのだから答えようがないですね。
隙間なく所定給付日数を消化できるとは限らないし。
〉7月に入ってから求職申し込みすれば良かったんですかね?
少なくとも、国民年金の第1号被保険者になるのは、支給対象初日からですね。
〉旦那の扶養
被扶養者・第3号被保険者の意味ですか?
〉受給期間は90日です。
「受給期間」は1年です。
「所定給付日数」が90日ですね。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
職業訓練を受けると良いです。
色々な科があるので選択したら良いです。
訓練期間の間、最長6ヵ月間受給期間を延長できます。
色々な科があるので選択したら良いです。
訓練期間の間、最長6ヵ月間受給期間を延長できます。
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?
基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。
また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
【連続受講が可能なコース】
以下、丸数字は同じです(中途退校者を除く)。
[1]基金訓練のみ
①『基礎演習科』又は②『職業横断的スキルコース』のいずれか1つ⇒③『実践演習科』⇒⑤『公共職業訓練』
※平成23年9月末日開講分にて終了
[2]求職者支援制度のみ
④『求職者支援制度』⇒⑤
※10月1日以降の開講分より施行
[3]基金訓練⇒求職者支援制度⇒公共職業訓練
基金訓練の①又は②⇒④⇒⑤
※[3]は特例として認められています。
講座は異なれども、あいにく上の[1]~[3]以外は認められていません。
また、公共職業訓練は、失業給付の方が最優先の為、その他の方は難しいと思います。
なお、私は①⇒③に行きましたが、③では私以外の受講生はみな③からでした。しかし現実に③⇒①に行くべき受講生でした。③がレベルが低く、マナーはままならず、パソコンはハードすぎました。質問者様もそうですが、なぜ「①や②から行かなかったのか?」と疑問に思います。
訓練施設側から言うと、①又は②⇒③又は④の仕組みを上手く載せると、経営が安定するようです。理由は給付金なしの受講生が、①②でわかってしまう為、③へ進んでも、まず、辞める生徒がいないからです。
①~⑤それぞれ基準が異なります。例えば③のみの施設は、③からと受講生を丸め込みます。ハローワークは予算に限度がある為、早く再就職しろと言います。
受講生は訓練に関連分野以外に再就職し…。その場合は訓練施設に対する評価は、低くなります。
[連続受講以外での方法]
【1】今の基金訓練修了→1年経過→求職者支援制度を受ける。(中途退校時を含む)
【2】民間の職業訓練など、授業料全額自己負担コースへ行く。
以下、丸数字は同じです(中途退校者を除く)。
[1]基金訓練のみ
①『基礎演習科』又は②『職業横断的スキルコース』のいずれか1つ⇒③『実践演習科』⇒⑤『公共職業訓練』
※平成23年9月末日開講分にて終了
[2]求職者支援制度のみ
④『求職者支援制度』⇒⑤
※10月1日以降の開講分より施行
[3]基金訓練⇒求職者支援制度⇒公共職業訓練
基金訓練の①又は②⇒④⇒⑤
※[3]は特例として認められています。
講座は異なれども、あいにく上の[1]~[3]以外は認められていません。
また、公共職業訓練は、失業給付の方が最優先の為、その他の方は難しいと思います。
なお、私は①⇒③に行きましたが、③では私以外の受講生はみな③からでした。しかし現実に③⇒①に行くべき受講生でした。③がレベルが低く、マナーはままならず、パソコンはハードすぎました。質問者様もそうですが、なぜ「①や②から行かなかったのか?」と疑問に思います。
訓練施設側から言うと、①又は②⇒③又は④の仕組みを上手く載せると、経営が安定するようです。理由は給付金なしの受講生が、①②でわかってしまう為、③へ進んでも、まず、辞める生徒がいないからです。
①~⑤それぞれ基準が異なります。例えば③のみの施設は、③からと受講生を丸め込みます。ハローワークは予算に限度がある為、早く再就職しろと言います。
受講生は訓練に関連分野以外に再就職し…。その場合は訓練施設に対する評価は、低くなります。
[連続受講以外での方法]
【1】今の基金訓練修了→1年経過→求職者支援制度を受ける。(中途退校時を含む)
【2】民間の職業訓練など、授業料全額自己負担コースへ行く。
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