65歳で退職をして年金の裁定も終わり、65歳から受給される年金をもらっています。退職をしてから6ケ月の間をおいて別の会社に再就職をする予定です、その際厚生年金及び健康保険、失業保険の加入はどうなるのですか
?、またこの先退職をした時、65歳から加入した分の厚生年金は受給に反映されますか、また失業保険の受給はどうなるのでしょうか?、現在は国民健康保険に加入しています又、失業保険は退職時に高年齢給付金を受給しました。回答よろしくお願いします。
?、またこの先退職をした時、65歳から加入した分の厚生年金は受給に反映されますか、また失業保険の受給はどうなるのでしょうか?、現在は国民健康保険に加入しています又、失業保険は退職時に高年齢給付金を受給しました。回答よろしくお願いします。
>その際厚生年金及び健康保険、失業保険の加入はどうなるのですか?
その会社が社会保険完備の会社で、社会保険に加入できるだけの条件で仕事をするのであれば、厚生年金と社会健康保険に入ることになります。
雇用保険(現在は失業保険ではありません)加入は65歳までですので、もう加入は不可能です。
>またこの先退職をした時、65歳から加入した分の厚生年金は受給に反映されますか、また失業保険の受給はどうなるのでしょうか?
もちろん反映されます。
退職後、再計算され、退職後に65歳以降に加入した期間だけ上乗せされた老齢厚生年金が支給されることになります。
高年齢給付金が、「高年齢求職者給付金」であれば(おそらくそうかなと思いますが・・・。一時金でしたらこちらになります)、それを受け取った時点で、今までの分は終わりになります。
そして今後は加入できませんので、保険料を払う必要もないですし、再度失業したとしても給付はありません。
その会社が社会保険完備の会社で、社会保険に加入できるだけの条件で仕事をするのであれば、厚生年金と社会健康保険に入ることになります。
雇用保険(現在は失業保険ではありません)加入は65歳までですので、もう加入は不可能です。
>またこの先退職をした時、65歳から加入した分の厚生年金は受給に反映されますか、また失業保険の受給はどうなるのでしょうか?
もちろん反映されます。
退職後、再計算され、退職後に65歳以降に加入した期間だけ上乗せされた老齢厚生年金が支給されることになります。
高年齢給付金が、「高年齢求職者給付金」であれば(おそらくそうかなと思いますが・・・。一時金でしたらこちらになります)、それを受け取った時点で、今までの分は終わりになります。
そして今後は加入できませんので、保険料を払う必要もないですし、再度失業したとしても給付はありません。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
昨年、妻が出産してパートを辞めましました。現在、私の扶養に入っていますが、落ち着いたら扶養の状態でまたパートに出る予定です。以前勤めていた職場(パート)で失業保険に加入していたのですが
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
失業保険をもらうには、その期間、国民健康保険にかけ変えらなければならないのでしょうか?(一旦扶養から外れなければならないのでしょうか?)
参考 私の年収500万円 妻のパート年収100万円(失業保険は出産で延長済み)
パート退職後にご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険組合に確認が必要です。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
失業手当の給付金額が、1日につき3611円未満であれば、失業給付の月額は108333円未満になると見込まれ年額にして130万未満だという見込み額になり、扶養になれる場合が多いようですが、
各健康保険組合で独自基準が設けてある場合もありますので、確認が必要です。
まずハローワークで失業給付の日額も計算していただいて、3612円を超えるようであれば外れる可能性がありますので、その場合には、奥様自身で国保、国民年金に加入となります。
しかし給付完了後の、お給料の見込み額が108333円未満であれば再度扶養になれる場合があります。
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