失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。
2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。
結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。
2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。
結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
>こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
後悔するなら、違うところだと思います。
退職後すぐにご主人の扶養に入ればよかったのです。
目先の失業給付に踊らされて
国保と国民年金の保険料を支払うことになり
ご主人の扶養手当もカットされたままではないですか?
今後も仕事をする気が無いのであれば
失業給付も職業訓練も諦めてすぐに扶養に入った方が面倒で無くて良いと思いますけど。
ちなみに国保と国民年金は加入しないということはできません。
強制加入ですので、保険料を滞納すれば後から督促が来ますよ。
後悔するなら、違うところだと思います。
退職後すぐにご主人の扶養に入ればよかったのです。
目先の失業給付に踊らされて
国保と国民年金の保険料を支払うことになり
ご主人の扶養手当もカットされたままではないですか?
今後も仕事をする気が無いのであれば
失業給付も職業訓練も諦めてすぐに扶養に入った方が面倒で無くて良いと思いますけど。
ちなみに国保と国民年金は加入しないということはできません。
強制加入ですので、保険料を滞納すれば後から督促が来ますよ。
失業保険と内職について。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
まず第一に、
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
失業保険もらいながら介護のホームヘルパーの資格が国の援助でとれる聞きました。失業保険が切れたらその後は保険は延長ないのか?就職は紹介してくれるのか?
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
失業保険に関係なく「緊急人材育成支援事業」というのがあります。これは職業訓練しながら生活費(10万~12万)が支給されるシステムです。概ねヘルパーなら該当するでしょう。お問い合わせは最寄のハローワークにどうぞ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
残業時間・失業保険について(長文です)
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
労働基準法には月間45時間期間になっていますから3-6協定がない以上は違法だと思います。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
出産一時金について
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。
先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。
職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。
出産育児一時金は、出産日に加入していた健康保険から給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
失業保険について質問です。
1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?
自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。
会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。
その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。
会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。
雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。
自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。
会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。
*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
何を聞きたいのですか?
自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。
会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。
その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。
会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。
雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。
自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。
会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。
*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
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