失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?

退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?

また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?

また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。

参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
失業保険について
離職から過去2年間で1年以上とありますが
例えば今年の12月末に退職のケースで
2012年12月以降で1年間
2013年1月?5月 雇用保険加入(これより前から加入してました)
20
13年8月?11月 雇用保険受給

2014年1月?3月雇用保険加入
2014年8?12月雇用保険加入

という場合
12カ月になるのか、
2013年1?5月は無効になるのか。
受給資格になるかどうかおしえてください
また加入期間1年とは365日のことでしょうか?
360日などは無効なのでしょうか?
ちょっと認識がちがいます。
雇用保険の加入期間が通算で1年(365日です)
資格喪失から次に取得の場合1年以内であれば期間は通算されます
(その間失業手当などを受け取っていない場合)

>離職から過去2年間で1年以上とありますが

これは加入期間ではなくて、11日以上出勤した月が過去2年以内に12ヶ月です。
派遣社員の失業給付について
派遣社員として週20時間以上30時間未満で働き、雇用保険に加入していましたが、派遣先の都合で6月末に契約終了
となりました。7月から同じ派遣会社で勤務時間の短縮の仕事を紹介され勤務しております。(週20時間未満のため雇用
保険は切られました)
大幅に収入が減ってしまったため、他の仕事も探していますが、このご時勢なかなか厳しい状況です。
この場合、職業安定所に求職の申し込みをすれば、勤務していない日について失業保険の請求ができるのでしょうか?
失業給付を受給中の場合、短期のアルバイトなどした場合、その収入を除いた分について受給できると聞いたことがあります
が、全くまだ受給していない場合はどのようでしょうか?
収入が大幅に減少したとしても一応働いてはいるので失業給付は受給できないのでしょうか?
失業保険とは、失業の状態に有る人が受ける給付。

あなたは仕事を持ってますので、失業状態ではないので、ダメです。

失業給付を受けるならば、6月末の時点で離職票を発行してもらう必要があります。

今すでに同じ派遣会社で働かれているので、ややこしい状態なので、どうなるのかはよく分かりませんが・・・。


今は雇用保険かけてないから離職票は発行してもらえるのか
それとも仕事にはついているから離職票は今の仕事を辞めないと出ないのか

今の仕事を辞めて出る離職票は、自ら辞めたから自己都合の離職票なのか
それとも今の仕事は雇用保険かけてなかったから、前の仕事は契約終了だから会社都合の離職票なのか

ハローワークか派遣会社に問い合わせるのがよいでしょうね。

しかし、失業保険は、雇用保険かけてた最後の6ヶ月の平均の給料の7割ほどです。
失業保険もらっても、少ない事に変わりは無いのでは?そして失業保険は期限付きですよ。

それよりは、このまま就活して、決まったら今の仕事オサラバする方が良いかと思いますよ。
妊娠を機に退職したのですが、
別の短期バイトで働き、その後の失業手当受給延長は可能でしょうか。



配膳派遣アルバイトとして勤めていたホテルを、妊娠を機に9月末で退職いたしました。
派遣といえど、常勤のため社会保険等にも入り、退職の際して失業保険の基本手当を申請する離職票も受け取りました。
今妊娠二ヶ月の月で、子宮に小さな血瘤があるらしく、医師から激しい運動は控えるようにといわれ、ホテル配膳は重労働で体に負担を避けられない。生活費にも不安があり仕事を続けたかったのですが、断念しました。
10月から無職です。
ですが、つわりもあまりなく、お腹の膨らみが目立つまで、例えば10月後半から12月末まで、事務や販売など激しい労働のない、短期のバイトをできないか、と考えております。

妊娠が失業理由のため、失業手当受給延長を申請するのですが、ホテルから離職票を受け取って30日後1ヶ月以内に申請、私の場合は11月中に申請するのですが、その申請を1月以降に延ばすことは可能でしょうか?
短期バイトでは雇用保険には入らなく、そちらからは離職票を受け取れないと予想するので、上記の処置は可能でしょうか。

ハローワークに相談しにいきたいのですが、あいにく三連休で、応募したい短期の求人がまもなく締め切られてしまうので、急いで疑問を解決したく、どなたかご存知の方に知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
妊娠による退職は「失業者」にあたりません。

即日働ける状態であり、休職活動をしているが、就職できない人です。

延長申請はしておかないと受給期限がありますから期限切れになるでしょう
待機七日はバイト禁止ですけど、その後は届ければ働いてもいいのです
概ね月に14日を越えると雇用保険加入義務ができてアウトです
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