扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
ハローワークの求職登録について質問です!ハローワークで仕事を探し、失業保険も貰い終え、短期アルバイトに受かりました。そして先月バイトが終わりました。
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
ハローワークで活用していた「雇用保険受給資格者票」ですよね。
お手元にまだありますか?
短期バイトで辞められた企業で雇用保険に加入していれば「離職票」を
雇用保険に加入していなければ職安で「退職証明書」の用紙をもらって
退職した会社に記入してもらい職安に提出すれば、
雇用保険の受給資格が無い人でも求職活動ができます。
まずは、職安の受付へ行って、事情を話し手続きしてください。
分かりやすく説明されますから大丈夫ですよ。
職安のパソコンで求人も見れます。

補足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

失業給付金受給満了で資格消滅なら、
新しく求職カードを発行してもらえば求人応募できます。
求人応募には職安の紹介状を添える為、求職者番号が必要になりますので、
満了消滅したカードを持って行き、新たに登録をしなおします。
しかし、職安を利用しなかった期間が1ヶ月くらいでしたら、
そのままお手元のカードで有効になると思われます。
退職証明書は、失業給付金の残額がまだ残っている場合、それを受給するために
必要になりますが、あなたの場合は貰い終えている為不必要だと思います。
なにぶんにも、職安窓口で求職応募したいということを伝えてから
次のステップへ進んでください。
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。

腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
病気等を理由に延長をしているのであれば、通院しているかどうかにかかわらず、担当医の許可を得なければ延長を終了することはできません。延長の根拠は担当医の診断書によるものだと思いますので。延長を終了するための医師の許可を得る書類は、延長手続きをした際に受け取られていると思います。

説明会は出席しなければいけません。出席しなければ雇用保険受給資格者証をもらえません。説明会は延長手続きをしたと同時に受給申請をするという形になり、その後説明会が開催されますが、日程が合わない場合には他の日に変更することもできます。ただし、必ず出席してください。求職活動実績1回分にも相当します。

認定日の変更は正当な理由がなければできません。お子様の幼稚園への送り迎えは正当な理由には当たりません。先の回答にある通り、時間が異なっても当日であれば、窓口で理由を聞かれる程度で済みます。また、指定の時刻よりも早く行く場合でも、遅くいく場合でも、事前に連絡はした方が良いです。誠意を示す意味で。

まずは、その怪我を治してください。腰をかばって仕事をして、安い賃金で短時間の労務に就くくらいなら、完治した後、満足に行く仕事をした方が良いと思います。延長期間は最大で3年間です。それを過ぎると受給資格が亡くなりますので、それだけ気を付けてください。
以前、勘違いをされた方が、受給期間を含めて4年というのを、延長期間を最大4年と思いこみ、受給資格を失ってしまったという質問を見かけました。そうならないように気を付けてください。

その他のことは受給申請した時に冊子をもらえますので、そちらで確認しましょう。ここでの質問で、すでに受給申請をされた方の多くの質問はしおりを読めば解決できるものがほとんどです。
解雇されて 再就職して試用期間中に退職したら失業保険はもらえるの?について教えてください。よろしくお願いします。
公的な失業保険の制度は日本にはありません。
雇用保険です。

雇用保険の失業給付は雇用保険の加入期間が問題なのです。
離職前の2年間に12ヶ月以上の加入期間があり、離職から1年の有効期間が有ります。
解雇なら6ヶ月以上の加入期間ですが。

試用期間中に退職など何の関係もない話。
雇用保険ですから、雇用保険に加入していた期間が十分にあるかどうかです。
もちろん、ハローワークに届出たり、規則を守る必要もあります。
離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
雇用保険法第4条第3項とは以下の内容です。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ですからハローワークの担当官から「労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。」と言われたのは正しいと思います。つまり雇用保険を支給する条件にあてはまるという意味です。

待期期間に職が決まれば受給資格を得られませんが、内定であって待期期間をすぎて就職日(出勤日)があるなら問題はありませんよ。要は待期期間7日間の中で入社日がなければいいと言うことです。

「補足」
私の解釈が少し間違いのようです。
あなたが今日仕事が決まるかもしれませんと言ったので、担当官は待期期内で決まると判断して、支給には該当しないと判断したのだと思います。
担当官が言ったのは法第4条第3項についての説明で、そこに書いてある文章内容そのものを適用されれば支給になりますということです。(失業とはの定義)
就職が決まるかも知れないということでそれには該当しないと言ったのでしょう。
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