この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
職業訓練とは派遣労働者育成の為にあります。
国税では、派遣料金は外注費用ですが、地方税では、派遣契約料の75%を人権費としている為に、派遣を大量に安く使った方が地方税が格安になる仕組みにしている総務省
日雇い 日払い 週払いは、源泉徴収の日額表の丙欄を適用しなければならないが、登録派遣会社に仕事の紹介前に扶養控除の書類に記入させる事により日額表の甲欄や乙欄の適用する事により、日雇い、日払い 、週払いではあるが、日雇被保険者であっても、日雇被保険に当たらないとして、雇用保険を含めた労働保険料を徴収するが加入させない、日雇い健康保険にも加入させないで国民健康保険に加入させる事により、健康保険料の地方自治体に払われる補助金や交付金を地方自治体に支払われるようにしている 今の派遣労働者を使い儲けている総務省です。
現在の奴隷制度が日本の派遣制度であります
妊娠による自己都合での失業保険について
今年の2月25日に妊娠のため会社を自己都合という形で退職しました。
(3月末まで働く予定でしたが、体調が著しく不調で午後からしか出社できず、
会社も不況なので2月末になった形です。)

去年の3月25日から入社したので、11ヶ月分しか働いていないように感じますが、
昨日ハローワークへ相談に言ったらギリギリ12ヶ月満たしてると言われました。

会社からは未だに離職票が届いていないので今朝電話し、離職票の発行をお願いしてきましたが、
一年間働いていないと離職票は発行できないと会社から伺いました。

妊娠の場合、会社都合にしにくいので、
一般の自己都合とは別になると何かの記事で読んだのですが、
妊娠が退職理由でも離職票を受取るには最低一年間働いていないとダメなのでしょうか。

無知ですいませんが、
回答宜しくお願い致します。
いいえ、いいえ、それは会社がおかしいです。

離職票というのは
たとえ1ヶ月しか働いていなくても発行するものです。

失業給付をもらうために発行してもらう訳ではないのですから
もう一度会社に連絡して、すぐに発行するように言った方がいいです。

それでも発行しないと言うのならば、
ハローワークに直接会社名を出して相談してみてください。



ひとつ補足ですが、失業給付というのは
「働ける状態であるのに仕事がない」状態のときにもらえるものです。
現在妊娠中のあなたは「働ける状態」ではないのではないですか?

出産後に働く意思があるのならば、
今回もらった離職票と母子手帳をもってハローワークで受給延長の手続きをしてください。
「働ける状態」になったらまたハローワークで手続きすれば
失業給付はもらえると思います。
雇用保険 継続について


平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。

現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。


1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?


2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?



3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?



ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)

よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。

・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。

受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。

3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?

失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
現在産休で仕事を休んでいます。子供が生まれたらまた仕事に復帰するはずだったのですが、また妊娠してしまいました。妊娠したら失業保険はもらえなくなるのでしょうか??妊婦には失業保険をもらう期間が延びるとも以前聞いた事があります。期間が延びてももらう事はできるのでしょか??(2人目ができたら働きたい気持ちはまんまんです!)どなたか失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!ヨロシクお願いします。
「受給期間の延長」のことですね。

失業保険の手続きに行ったときに妊婦だと言うことをハローワークの方に
伝えれば、手続きをとってくれますよ。最長、辞めてから4年間です。

質問で少々わからないのですが、現在の産休は在籍の休業ですよね。
であれば、たとえ次のお子さんを妊娠しても失業保険の話は関係ないような
気もするのですが・・・。
今回の妊娠によって現在の会社を辞められるということなのでしょうか?

また、新しく出産された後もお子さんの面倒を見てくれる方がいなければ
失業手当は出ません。なぜならお子さんの世話をあなたがしなければ
ならないからです。この場合も「受給期間の延長」ですね。
退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。

扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。


さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。


また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。

税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
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