三年働いた会社を退職して2ヶ月経ちます
今から失業保険って間に合いますか?
また実家の家族や前の会社に失業保険をもらっているとばれないものですか?
離職表はもらっています
やめた理由は勉強がしたかったからです
今から失業保険って間に合いますか?
また実家の家族や前の会社に失業保険をもらっているとばれないものですか?
離職表はもらっています
やめた理由は勉強がしたかったからです
退職後1年以内に雇用保険の失業手当の受給申請ができます。
まだ2カ月経過ですので間に合います。
但し、失業手当が受給出来る場合は、働く意思がある、所定の求職活動ができてしかも採用されたらすぐに働ける状態にある人の場合です。
また、失業手当の基本日額が3611円未満である場合には家族の扶養になれますが、3612円以上ですと今後の年収が130万を超えてしまうと見込まれて、受給中は扶養になれない場合がありますので、仮に失業手当を受給される場合には、お父様の会社で確認をして見てください。
なので、失業給付を受ける事は、前会社にはわかりませんが、お父様の会社の扶養家族から外れなければならない場合には
家族には分かると思われます。
まだ2カ月経過ですので間に合います。
但し、失業手当が受給出来る場合は、働く意思がある、所定の求職活動ができてしかも採用されたらすぐに働ける状態にある人の場合です。
また、失業手当の基本日額が3611円未満である場合には家族の扶養になれますが、3612円以上ですと今後の年収が130万を超えてしまうと見込まれて、受給中は扶養になれない場合がありますので、仮に失業手当を受給される場合には、お父様の会社で確認をして見てください。
なので、失業給付を受ける事は、前会社にはわかりませんが、お父様の会社の扶養家族から外れなければならない場合には
家族には分かると思われます。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
再就職手当てに関して教えてください。
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。
10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。
10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
失業給付の再手続きを行っていませんから、不該当でしょうね。現にそういう実態であった事は理解できますが、「再求職」の手続きが抜けていますので、あなたの手続きは在職中に職安の紹介を受けて就職が決まった・・という流れですので、手続きが後先になっての再就職手当の受給は不可能と思われます。
契約満了で3月退職予定の者です。退職後、失業保険や扶養、国保、年金の手続きについて一番効率のいい方法を教えて下さい。
3月末で契約満了で退職します。3年未満の雇用なので制限なしで失業保険がもらえると思います。
退職後、失業保険の手続きをして1ヶ月ほどボランティア旅行(国内)しようと思っています。
①国保、年金の手続きをしてから旅行に出るべきでしょうか?
②4月の7日くらいに離職届をもらって手続きに行くとして、1回目の認定日はおおよそ何日ごろになりますか?
また、4月の20日頃には1回目の給付確定となっているのでしょうか?
ボランティアの出発日を決めかねています。
出発したら簡単には戻ってはこれません、1回目の給付を確定させてから行きたいと思っています。
分かる方、アドバイスをお願いします。
3月末で契約満了で退職します。3年未満の雇用なので制限なしで失業保険がもらえると思います。
退職後、失業保険の手続きをして1ヶ月ほどボランティア旅行(国内)しようと思っています。
①国保、年金の手続きをしてから旅行に出るべきでしょうか?
②4月の7日くらいに離職届をもらって手続きに行くとして、1回目の認定日はおおよそ何日ごろになりますか?
また、4月の20日頃には1回目の給付確定となっているのでしょうか?
ボランティアの出発日を決めかねています。
出発したら簡単には戻ってはこれません、1回目の給付を確定させてから行きたいと思っています。
分かる方、アドバイスをお願いします。
国保、年金の手続き。
出かける前に手続きするのはもちろん、健康保険証が手元に届かないうちは出かけるのもやめましょう。というよりも、ハローワークの手続きを終えても、1か月くらいは出かけられないくらいに考えないといけません。
現実的に考えて、旅先で病気になったり怪我をして治療してもらった時に、保険証がないと全額実費です。後で健康保険証を提示しに行ければ返金してもらえるでしょうけれど。医は仁術は大岡越前の小石川養生所の先生くらいしか言いません。事務方にはただのビズィネスです。
まだ、全額実費を自分で払うならともかく、ボランティアでお世話をした人にお世話されたんじゃシャレになりません。ボランティアで来てくれた人が旅先で困っているのを現地の人が見て見ぬふりはできないでしょうから。そういう意味でも健康保険証が手元に届くまではボランティア旅行になんて出かけてはいけません。
初回認定日は通常は申請した日から28日後ですが、その当日が祝祭日に当たったり、連休が続く場合は調整が入るので、曜日もわからないし、前にずれるか後ろにずれるのかもわかりません。
それに、契約満了なら、正当な理由のない自己都合による退職に当たるので、申請して、待期期間が満了した後の3か月が経過しないと給付ははじまりません。初回認定日は待期期間満了の確認です。待期期間の満了が認められないことにはどうしようもありません。
申請してから初回認定日まで何もないわけでもないです。初回認定日の前に説明会があります。これに出席しないと初回認定日に必要な書類はもらえないし、何をすれば給付を受けられるのかを説明してもらえません。やってはいけないことも教えてもらえません。ハローワークが積極的に個別に説明することはありません。申請した時に聞くのはいいですが、あんまり色々聞くと、「細かいことは説明会で聞いてください。わからないことは質問もできます」と軽くあしらわれるのが落ちです。
つまり、少なくても初回認定日まではおとなしく近所にいましょう、ということです。
給付制限期間がある方なら、初回認定日から2回目の認定日まで2か月くらい空くので、旅行したいならその間がいいんじゃないでしょうか?
旅行するのは構いませんが、やらないといけないことをやらないと給付は受けられないです。出来れば、留守電は毎日聴ける環境にしておいたほうがいいです。ハローワークから斡旋の電話があるかもしれないです。断るにしても正当な言い訳を考えないといけないし、少なくても折り返し電話ができる態勢は整えておかないと。
申請して後は待つだけというわけにはいかないのです。日本の公的な保険はそんなに甘くな…甘いんだけど、手続きが面倒なんです。手続きを煩雑にして甘さを隠しているんです。
他にわからないことや聞きたいことがあったら(おそらくわからないことだらけなんでしょうが)、ここで質問するよりも、自分でネットを検索した方が話が早いしわかりいいです。おっちゃんはそう断言する!!!
出かける前に手続きするのはもちろん、健康保険証が手元に届かないうちは出かけるのもやめましょう。というよりも、ハローワークの手続きを終えても、1か月くらいは出かけられないくらいに考えないといけません。
現実的に考えて、旅先で病気になったり怪我をして治療してもらった時に、保険証がないと全額実費です。後で健康保険証を提示しに行ければ返金してもらえるでしょうけれど。医は仁術は大岡越前の小石川養生所の先生くらいしか言いません。事務方にはただのビズィネスです。
まだ、全額実費を自分で払うならともかく、ボランティアでお世話をした人にお世話されたんじゃシャレになりません。ボランティアで来てくれた人が旅先で困っているのを現地の人が見て見ぬふりはできないでしょうから。そういう意味でも健康保険証が手元に届くまではボランティア旅行になんて出かけてはいけません。
初回認定日は通常は申請した日から28日後ですが、その当日が祝祭日に当たったり、連休が続く場合は調整が入るので、曜日もわからないし、前にずれるか後ろにずれるのかもわかりません。
それに、契約満了なら、正当な理由のない自己都合による退職に当たるので、申請して、待期期間が満了した後の3か月が経過しないと給付ははじまりません。初回認定日は待期期間満了の確認です。待期期間の満了が認められないことにはどうしようもありません。
申請してから初回認定日まで何もないわけでもないです。初回認定日の前に説明会があります。これに出席しないと初回認定日に必要な書類はもらえないし、何をすれば給付を受けられるのかを説明してもらえません。やってはいけないことも教えてもらえません。ハローワークが積極的に個別に説明することはありません。申請した時に聞くのはいいですが、あんまり色々聞くと、「細かいことは説明会で聞いてください。わからないことは質問もできます」と軽くあしらわれるのが落ちです。
つまり、少なくても初回認定日まではおとなしく近所にいましょう、ということです。
給付制限期間がある方なら、初回認定日から2回目の認定日まで2か月くらい空くので、旅行したいならその間がいいんじゃないでしょうか?
旅行するのは構いませんが、やらないといけないことをやらないと給付は受けられないです。出来れば、留守電は毎日聴ける環境にしておいたほうがいいです。ハローワークから斡旋の電話があるかもしれないです。断るにしても正当な言い訳を考えないといけないし、少なくても折り返し電話ができる態勢は整えておかないと。
申請して後は待つだけというわけにはいかないのです。日本の公的な保険はそんなに甘くな…甘いんだけど、手続きが面倒なんです。手続きを煩雑にして甘さを隠しているんです。
他にわからないことや聞きたいことがあったら(おそらくわからないことだらけなんでしょうが)、ここで質問するよりも、自分でネットを検索した方が話が早いしわかりいいです。おっちゃんはそう断言する!!!
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