出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
このたび、失業(会社都合)しまして、
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。

そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?

保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?

これが一番気になります。

そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。

年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
>もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?↑これが一番気になります

一定の受給期間を残して再就職が決まった場合「再就職手当」が支給されます。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
>直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それで正しいと思います。
休職期間は除外して計算します。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
会社都合の退職について
前回、経営悪化の会社の転職について質問させて頂き、アドバイスを頂きました。
アドバイスの元、自分の中で着々と気持ちの整理と覚悟ができてきた矢先に
幹部が退職を表明・経理は休む(退職を視野に入れ長期を希望)など
小さい会社で人数も少なく、一気に悪い方向へと進んでしまいました。

おそらく今後も退職者が増えると思います。
私は3月下旬から入社し、半年は経過しましたが自己都合では失業保険がでないと思い
会社都合で近いうちに退職をしたいと思います。(貯金もあまりないので保険がおりないと大変困ります)

先月給与が遅配し、今月も遅配の確率が高くなっています。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
社長がワンマンで都合が悪くなると逆上するタイプです。
会社都合であると認めようとしなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

また、準備しておいたほうがいいものがあれば教えてください。
(給与明細は全部保管しています)

アドバイス宜しくお願い致します。
自己都合で退職して、特定事由離職者という扱いで会社都合と同じ条件にしてもらえると思います。
でも特に上記のような会社が、自分から進んで会社都合ですという書類を用意してくれるとは思えないです。
特定事由離職者について、まずご自分でよく調べてみてください。

基本的に『会社都合』って、自分が希望してなれるものじゃないですよ。会社倒産か、整理解雇、あとは定年退職くらいですよ。
会社が喜んで証明してくれるのは、結婚(物理的に通勤困難)か親の介護等のやもえない事情がある場合。それ以外は第3者機関を通して証明と立証してもらうしかないです。

給与が2か月遅配すればって言ってますけど、初めての給料遅配(2回以上)から起算して一年以内の退職は「会社都合」として認められます。けど、退職日直近の支払いが3ヶ月以上正常だった場合は認められませんよ?

あと、根本的に失業保険をあてにする考えを止められた方が良いです。失業保険は退職者のボーナスじゃありません。そのような会社に変な義理を感じる必要はないですから、何か理由をつけてでも転職活動を続ける。できれば切れずに次の仕事に就く方が良いですよ。だって失業保険でもらえる金額って、前職の収入の○%計算になるので、到底、普通に就職してもらえるお給料に及びませんよ?私なら遅配の兆候がみられた時点で、次を探します。
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