失業保険の給付を受けるときの国民健康保険と国民年金の手続きについて教えてください
3月31日に会社を自己都合で退社する予定です。
健康保険や国民年金についていろいろ調べたのですが、よく理解できないので教えてください。
①自己都合で会社を退職した場合、3カ月の給付制限期間があると聞いたのですが、
その期間中は国民健康保険の親の扶養に入れるのでしょうか?
その後、給付が開始されてから扶養を解除して支払えばいいのですか?
②国民年金に加入しなくてはいけないのですが、金銭的に毎月の支払いが厳しいです。
このような場合はどうしたらいいですか?
滞納して、仕事を見つけてから支払えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日に会社を自己都合で退社する予定です。
健康保険や国民年金についていろいろ調べたのですが、よく理解できないので教えてください。
①自己都合で会社を退職した場合、3カ月の給付制限期間があると聞いたのですが、
その期間中は国民健康保険の親の扶養に入れるのでしょうか?
その後、給付が開始されてから扶養を解除して支払えばいいのですか?
②国民年金に加入しなくてはいけないのですが、金銭的に毎月の支払いが厳しいです。
このような場合はどうしたらいいですか?
滞納して、仕事を見つけてから支払えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
<A①>
税法でなく社会保険なら、収入が途絶えたわけですから、問題なく被扶養者認定されると思います。
あなたの理解で正解です、給付制限中は被扶養者となることが可能です。
しかしながら、よく読んでみると「国民健康保険」ですよね?国保には扶養という概念はないのですが・・・。
従って、あなたは国保に加入することになり、勿論保険料も支払うことになります。
納付書は世帯ごとになるので、親と同居ならばあなたのお父さん?がまとめて負担することになるのでしょうね。
勿論別居ならあなた宛に納付書が届きます。
<A②>
国民年金保険料の免除申請を一応してみてください。でも却下されると思います。
なぜならば前年の所得を基準にするからです。現在手持ちがあるかどうかは無関係です。
現時点だと平成18年の所得をもとに計算されます。平成18年の収入が少なければ適用されるかもしれませんが・・・。
所得の計算方法はわかりますよね?全額免除の場合は、35万円+22万=57万円が所得限度です。
所得(経済的利益)ですから、これに給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)65万円を加算した122万円が収入限度ということになります。
極力”滞納”はしないでください。親に借金をしてでも保険料を支払うことをお奨めします。
なお、退職者(失業者)に対する免除制度もあるようなので、一応市役所の年金担当窓口で相談してみてください。
場合によっては全額免除、半額免除になるかもしれません。
ちなみに年金免除の対象期間は毎年7月~6月を1年間としてみますので、
「前年所得」とは、6月までは平成18年分、7月以降は平成19年分ということになります。
税法でなく社会保険なら、収入が途絶えたわけですから、問題なく被扶養者認定されると思います。
あなたの理解で正解です、給付制限中は被扶養者となることが可能です。
しかしながら、よく読んでみると「国民健康保険」ですよね?国保には扶養という概念はないのですが・・・。
従って、あなたは国保に加入することになり、勿論保険料も支払うことになります。
納付書は世帯ごとになるので、親と同居ならばあなたのお父さん?がまとめて負担することになるのでしょうね。
勿論別居ならあなた宛に納付書が届きます。
<A②>
国民年金保険料の免除申請を一応してみてください。でも却下されると思います。
なぜならば前年の所得を基準にするからです。現在手持ちがあるかどうかは無関係です。
現時点だと平成18年の所得をもとに計算されます。平成18年の収入が少なければ適用されるかもしれませんが・・・。
所得の計算方法はわかりますよね?全額免除の場合は、35万円+22万=57万円が所得限度です。
所得(経済的利益)ですから、これに給与所得控除額(サラリーマンの必要経費)65万円を加算した122万円が収入限度ということになります。
極力”滞納”はしないでください。親に借金をしてでも保険料を支払うことをお奨めします。
なお、退職者(失業者)に対する免除制度もあるようなので、一応市役所の年金担当窓口で相談してみてください。
場合によっては全額免除、半額免除になるかもしれません。
ちなみに年金免除の対象期間は毎年7月~6月を1年間としてみますので、
「前年所得」とは、6月までは平成18年分、7月以降は平成19年分ということになります。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
引っ越しの場合は、双方で手続きするのではないでしょうか?
既に現住所のHWで「雇用保険受給資格証」を得ているのであれば、その脱退手続きを現HWで行い、引っ越し先の移転届を役所に行なった後、その先のHWで失業保険手続きを行う。
国民年金・健康保険税等の手続きも同様だと思います。
扶養についても、その規定額を超えなければ扶養のままで良いと思います。
まずは現住所の役所にご確認願います。
既に現住所のHWで「雇用保険受給資格証」を得ているのであれば、その脱退手続きを現HWで行い、引っ越し先の移転届を役所に行なった後、その先のHWで失業保険手続きを行う。
国民年金・健康保険税等の手続きも同様だと思います。
扶養についても、その規定額を超えなければ扶養のままで良いと思います。
まずは現住所の役所にご確認願います。
退職後の手続きについて質問です。
来年の2月に結婚するため今年の9月に退職しました。
社会保険と国民年金について教えてください。
社会保険について→
任意継続も考えたのですが、いったんは父親の扶養に入り、
婚姻後に彼の扶養に入ることにしました。
12月に婚姻届をだすので(式は2月)、スムーズに彼の扶養に入れると
思っていたのですが、退職後しばらくは失業保険をもらうつもりでいたので、
失業給付が開始したら(1月からになると思います。)いったんは扶養から
出ないといけないとあとで知りました。
10月・11月は父の扶養
12月~失業給付終了では実費で「国民健康保険」に加入
失業給付終了後に彼の扶養に入る
という選択で大丈夫でしょうか?
国民年金について→現在は離職中で、免税申請もできるとのことでしたので
(30歳未満なので)免税申請をしました。
国民年金は婚姻後はどういう手続きをするのでしょうか?
ちなみに、すぐにではないですが結婚後落ち着いたら転職しようと思っています。
国の手続きって本当にややこしくて・・・
市役所に行って聞こうと思ったのですが、市役所はすべて課が別れていて
一括して私の手続きについて聞けなかったので、詳しい方
よろしくお願いいたします。
来年の2月に結婚するため今年の9月に退職しました。
社会保険と国民年金について教えてください。
社会保険について→
任意継続も考えたのですが、いったんは父親の扶養に入り、
婚姻後に彼の扶養に入ることにしました。
12月に婚姻届をだすので(式は2月)、スムーズに彼の扶養に入れると
思っていたのですが、退職後しばらくは失業保険をもらうつもりでいたので、
失業給付が開始したら(1月からになると思います。)いったんは扶養から
出ないといけないとあとで知りました。
10月・11月は父の扶養
12月~失業給付終了では実費で「国民健康保険」に加入
失業給付終了後に彼の扶養に入る
という選択で大丈夫でしょうか?
国民年金について→現在は離職中で、免税申請もできるとのことでしたので
(30歳未満なので)免税申請をしました。
国民年金は婚姻後はどういう手続きをするのでしょうか?
ちなみに、すぐにではないですが結婚後落ち着いたら転職しようと思っています。
国の手続きって本当にややこしくて・・・
市役所に行って聞こうと思ったのですが、市役所はすべて課が別れていて
一括して私の手続きについて聞けなかったので、詳しい方
よろしくお願いいたします。
健康保険に関する手続きについては、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおりでOKです。
ただ、お父様が加入されている健康保険が「協会けんぽ」であれば、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するまでの待期期間である10月と11月に関しては被扶養者になれるのですが、組合健保の場合は、稀に健康保険組合の規約で雇用保険の基本手当受給の手続きを行えば、待期期間も含めて扶養になれない場合があります。
この点については、お父様を通じてお父様の会社の担当の方に、予め確認されたほうがよいでしょう。
年金については、厚生年金は健康保険のような任意継続の制度がありませんので、退職後は結婚まで国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行ってください。
結婚後、基本手当を受給し終われば、ご主人の会社に健康保険被扶養者異動届を提出することで、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養扱)になれます。
国民年金については、口座引落を選択された場合を除き脱退手続は不要ですが、国民健康保険については、扶養認定後に脱退手続きを行わなければ、引続き保険料の請求書が来てしまいますのでご注意ください。
ただ、お父様が加入されている健康保険が「協会けんぽ」であれば、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するまでの待期期間である10月と11月に関しては被扶養者になれるのですが、組合健保の場合は、稀に健康保険組合の規約で雇用保険の基本手当受給の手続きを行えば、待期期間も含めて扶養になれない場合があります。
この点については、お父様を通じてお父様の会社の担当の方に、予め確認されたほうがよいでしょう。
年金については、厚生年金は健康保険のような任意継続の制度がありませんので、退職後は結婚まで国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入手続きは、お住まいの地域の市区町村役場で行ってください。
結婚後、基本手当を受給し終われば、ご主人の会社に健康保険被扶養者異動届を提出することで、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養扱)になれます。
国民年金については、口座引落を選択された場合を除き脱退手続は不要ですが、国民健康保険については、扶養認定後に脱退手続きを行わなければ、引続き保険料の請求書が来てしまいますのでご注意ください。
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