婚約中や結婚後の仕事について。

3月で退社し、7月末に挙式、入籍予定です。
子どもがすぐにできるかわからないので週5で五時間のパートを扶養範囲内で働こうと思っています。

パート 代
が8万くらいなので、失業保険と少ししか変わらないのと、正社員の時が11万もらっていたので、扶養を超える可能性もあり、失業保険もらえる期間は休むかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
雇う側としては式や新婚旅行を控えてる人より、終わった人の方がいいんでしょうか?
>雇う側としては式や新婚旅行を控えてる人より、終わった人の方がいいんでしょうか?

私の経験から回答します。
まず結論から言えば、どちらかといえば後者のほうが採用はされやすいです。
でも、それは面接してみないことにはわからないので
一概には言えません。もちろん前者であっても採用してくれる場合もあります。
一般的に雇う側としての本音として新婚さんは勘弁してという考えを持ったところも
多々あります。

私も最初の結婚のとき、結婚式の3ヶ月前に式の準備も本格的になり
休みをもらう日が増えて迷惑かけるのが嫌で勤めていた会社を辞めました。
その後はパートの仕事でもと簡単に考えていましたが
最初に面接に行ったところで「結婚されるとのことですが、お子さんができたらどうしますか?
ときかれました。私が最初に新婚さんは勘弁してほしいという考え云々言ったのは
そこなんです。その担当者いわく「雇いました。すぐ子供できたのでやめますでは
また人を探さないといけないので」
といわれました。その後も3社くらい受けましたがことごとく落とされ
理由はいわれなかったけど、おそらく最初のところと同じかなと感じました。
でも、仕事もしないわけにもいかなかったので、実家近くに開店予定の
セブンイレブンに応募したところやっと採用を勝ち取ることができました。
同時開店後に店長に結婚式のことや新婚旅行のことも伝えて
休みの間の代わりのスタッフも確保できて無事結婚式と
新婚旅行を終えることができました。

パートの仕事を探すのにこんなに苦労するとは思いませんでしたね。
いろいろ書きましたが、新婚さんに閉鎖的なところばかりではないと思うので
数打ちあたるくらいの気持ちであきらめずがんばってくださいね。
もちろん扶養を超えるので失業保険のあるうちは休んでも余裕があるなら
休むのもありかなと思います。
失業保険に関して
入社して半年経った会社ですが事情があり退職する予定です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか。もらったことがなくネットでも見ましたがよく分かりません・・。雇用保険は半年払っています。自己都合で辞めます。
加入期間、自己都合一年、会社都合半年です。
ただし、辞めなければならなくなった理由により、半年あれば貰える可能性があります。
ハローワークで理由を話して対象になるか聞いてみてください。
労働時間が法定以上など。
労災保険完備と社会保険完備の違いについて。
現在、転職活動をしております。
アパレル業界で探しており、応募しようとしている企業では、アルバイト→契約社員→正社員と登用制度があるようです。
そこでまず、アルバイトからスタートするにあたり待遇欄の福利厚生に「労災完備」とだけあります。
前職(正社員)で社会保険、厚生年金、失業保険等加入しておりましたが、
この労災完備とだけ記載がある場合は社会保険・厚生年金・失業保険加入は対象ではないということになりますでしょうか?
もし対象ではない場合、社会保険は自己負担加入をしなくてはいけないのでしょうか?
(もしくは国民健康保険に切り替えて自己負担で加入した方がいいのでしょうか?)

どなたかご回答よろしくお願い致します。
社保とは一般的に
健康保険+雇用保険+年金

パートの場合、
●所定週20H以上
●年収90万以上
●雇用が引き続き1年以上
が見込めると加入できます。

まずは会社との相談が良いと思います。
失業保険はどうなるのでしょうか?
昨年3月に会社都合で退職しました。
その際、失業保険を180日として受け取りました。
(6月に現在の会社に就職が出来て、残日数分を就職祝い金として受け取りました。)

ところが、この会社も3月に業績不振の為に閉鎖する事になりました。
このような場合でも90日分は貰えるのでしょうか?
6月から雇用保険に加入していれば加入して6カ月経っていますので今回のような会社都合による退職の場合は90日分給付を受けられます。
ご心配でしたらハローワークにお問い合わせください。
サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?

今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと

これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。

社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という

決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合

自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。

税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。

年末調整で申告して下さい。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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